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熊本支部

令和07年04月30日

入院時食事療養費の支給決定誤り

発生年月日
令和07年03月05日
事案
加入者から提出された入院時食事療養費差額申請について、支給要件を満たしていると誤認し、食事療養費を支給したもの。
発生原因
入院時食事療養費の標準負担額の制度について、担当者および決裁者の知識が不足していた。
判明日
令和07年03月13日
判明契機
医療機関からの問い合わせにより判明。
対応
加入者の自宅を訪問のうえ、今回の支給決定誤りについて説明と謝罪を行い、返納についての了承を得た。
再発防止策
職員に対し事案の周知を行い、入院時食事療養費の差額申請については適正に審査を行えるよう、入院時食事療養費の標準負担額の制度について勉強会を実施した。