令和08年05月11日
特定保健指導実施機関による指導結果報告誤り
- 事案
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特定保健指導実施機関において、健診結果から生活習慣の改善が必要と判断された方に対して、特定保健指導を協会けんぽ茨城支部(以下、「当支部」という。)の委託により実施しています。
当該事案の特定保健指導実施機関(以下、「対象機関」という。)において、国の定める実施基準に沿わず特定保健指導を実施し、委託費を請求していた事案が判明しました。 - 発生原因
- 対象機関において、国の定める実施基準について誤った認識をもったまま特定保健指導を実施していたことによるものです。
- 判明日
- 令和08年02月20日
- 判明契機
- 当支部から委託機関に対し、特定保健指導の適正な実施について周知を行ったところ、対象機関での誤りが判明しました。
- 対応
- 対象機関から当支部に対して、誤って請求した委託費について返納を行います。
- 再発防止策
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対象機関において、以下の再発防止策を実施することとしました。
○特定保健指導に関する外部研修を再度受講し、マニュアル、関係法令等に沿った保健指導を実施します。
○今回の事例を周知し、現場のみの判断を防ぐため、困難事例の報告会を行い、その対応策を協議し、文書化して管理職に報告する体制を構築します。
○業務実態がマニュアルを逸脱していないか、管理職による定期的なヒアリングを実施します。
○複数人により支援記録と入力内容に誤りがないかを確認し、管理職まで確認を行った後に、支援完了の報告を行うことを厳守します。