柔道整復療養費の給付適正化の取り組みについて
令和04年12月19日
協会けんぽ兵庫支部は兵庫県柔道整復療養費審査委員会(柔道整復療養費面接確認委員会)に参画し、柔道整復療養費の請求内容が作為的であると認められる場合*、請求内容が不正又は著しい不当であるかどうか確認する必要がある場合、改善報告を求めても改善が認められない場合等において当該施術者に対し面接確認を実施しています。
直近の実施結果については下記のとおりとなりますのでご案内いたします。
| 実施年度 | 実施回数 |
|---|---|
| 令和3年度 | 2回 |
| 令和4年度 | 1回 |
*請求内容が作為的であると認められる事例
- 当月の請求状況等において、3部位以上の施術に係る請求が多数ある場合
- 当月の請求状況等において、6ヶ月以上の施術に係る請求が多数ある場合
- 当月の請求状況等において、月15日以上の施術に係る請求が多数ある場合
- 同一施術所における同一患者の施術が複数月繰り返される請求が多数ある場合
- その他請求内容が画一的であると認められる場合