限度額適用認定証のお手続きは郵送でお願いします
令和06年12月02日
入院等で高額な窓口負担が発生する場合、「限度額適用認定証」を医療機関窓口へ提示することにより、医療機関ごと(1ヵ月単位)の窓口負担を法定の自己負担限度額までとすることができます。
「限度額適用認定証」は所定の申請書を記入のうえ保険証等※1発行元の支部へ郵送していただければ、受付から約1週間でご指定の住所へ郵送いたします。(マイナ保険証をお持ちの方は手続きは不要です。)
協会の窓口で申請された場合も、窓口交付は行っておりませんので後日郵送となります。お早めに郵送による申請手続きをお願いいたします。
- 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ
70歳~75歳未満の方
次のいずれかに該当される方は、お持ちの「高齢受給者証」が限度額適用認定証の役割も果たすため、限度額適用認定証のお手続きは不要です。
- 高齢受給者証の負担割合が2割の方※
- 高齢受給者証の負担割合が3割で、標準報酬月額が83万円以上の方
- 被保険者の住民税(4月~7月診療分については前年度・8月~3月診療分については当年度)が非課税である場合は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」のお手続きが必要です。