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令和07年02月28日

一部負担金の還付について

  • 災害情報

手続き等

一部負担金の免除の対象となる方が、既に医療機関等の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いただいた一部負担金を還付いたします。

  • 差額ベット代など、保険外の費用は還付の対象となりません。

還付を受けるためには申請が必要です。
申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、ご加入の協会けんぽ支部まで申請してください。

免除申請書等のダウンロード

申請書

添付書類

  • 還付を受けようとする一部負担金等の領収書(原本)
  • 一部負担金等免除証明書の写し(一部負担金等の免除申請を行なっていない場合は、一部負担金等免除申請書をあわせて申請してください)

過去の災害情報一覧

過去のお知らせ一覧