資格の喪失について
1:資格の喪失について
1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。
- 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
- 加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
- 加入者(ご本人)が亡くなったとき
※資格喪失日以降に資格のない健康保険を使用した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
2:任意継続の加入期間(2年)を満了しました。何か手続きは必要ですか?
2:手続きは必要ありません。「任意継続被保険者資格喪失通知書」をお送りします。
なお、任意継続資格喪失後は、次の健康保険への加入手続きが必要です。
(詳しくは「Q8.任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか?」をご参照ください。)
3:就職して健康保険等の被保険者の資格を取得しました。何か手続きは必要ですか?
3:再就職等により任意継続でなくなる場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご記入のうえ、資格確認書等(ご本人、扶養家族に交付されている資格確認書、高齢受給者証等)をお持ちの場合は、それら全てを添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。
4:2回目以降の保険料を納付期日までに納付できませんでした。資格喪失通知書はいつ送付されますか?
4:保険料を納付期日までに納付できなかった場合は、入金データを確認後に「任意継続被保険者資格喪失通知書」をお送りします。通知書の送付は、当月20日ごろとなりますのでご了承ください。
資格確認書等(ご本人、扶養家族に交付されている資格確認書、高齢受給者証等)をお持ちの場合は、それら全てを協会けんぽ支部にご返却ください。
5:75歳になり後期高齢者医療制度に加入することとなりましたが、何か手続きは必要ですか?
5:手続きが必要です。
被保険者が75歳になる場合は、協会けんぽからあらかじめ被保険者情報等を記載した「任意継続被保険者資格喪失申出書」をお送りします。そちらに資格確認書等(ご本人、扶養家族に交付されている資格確認書、高齢受給者証等)を添付して、ご返信をお願いします。この場合、被扶養者は次の健康保険への加入手続きが必要です。
被扶養者が75歳になる場合も同様に、協会けんぽからあらかじめ被保険者情報等を記載した「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」をお送りします。上記同様に資格確認書等を添付して、ご返信をお願いします。
6:被保険者が死亡しました。何か手続きは必要ですか?
6:被保険者が亡くなったときは、「埋葬料(費)」が請求できます。「埋葬料(費)支給申請書」と併せて「任意継続被保険者資格喪失申出書」を協会けんぽ支部へご提出ください。なお、資格確認書等(ご本人、扶養家族に交付されている資格確認書、高齢受給者証等)をお持ちの場合は、それら全てを添付して、ご返却ください。
7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?
7:資格を喪失した月以降の保険料を納付されていた場合は、協会けんぽ支部より還付請求書を送付します。還付請求書をご提出いただくことによって保険料をお返しいたします。
なお、資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。
8:(後期高齢者医療制度への加入を除く)任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか?
8:2年の被保険者期間を満了したときや、保険料を納付期限までに納付されなかったこと等により任意継続被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失後は、国民健康保険にご加入いただくか、ご家族の健康保険の被扶養者となるか、いずれかとなります。
国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でお手続きください。扶養家族としてご家族の健康保険に加入する場合は、ご家族の勤務先を通じてお手続きください。
任意継続被保険者の資格喪失後に送付します「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際にご利用ください。
9:任意継続の期間が満了したため資格喪失通知書が届きましたが、資格確認書の返却は必要でしょうか?
9:有効期限が切れた資格確認書はご返却いただく必要はございません。
10:提出した資格喪失申出書の申請状況の確認はできますか?
10:電子申請した場合は申請状況の確認が可能です。(電子申請はこちら)