医療費のお知らせについて
1.全般について
1:医療費のお知らせとは何ですか
1:健康保険で診療を受けられた方に、健康保険に対する関心を高めていただくことを目的として発行しています。
また、医療費控除の申告手続きで医療費の明細として使用することができます。
2:令和8年度から医療費のお知らせが届かなくなったのはなぜでしょうか
2:医療費のお知らせの一斉送付は、マイナポータル等のデジタル化の進展に伴い、令和7年度(令和8年1月)の送付をもちまして終了しました。ご自身の医療費情報の確認については、マイナポータルを是非ご利用ください。
2.発行について
3:医療費のお知らせ発行の手続き方法を教えてください
3:「医療費のお知らせ依頼書」をダウンロードのうえ必要事項をご記入いただき、協会けんぽ支部へご郵送ください。
「医療費のお知らせ依頼書」はこちらからダウンロードできます。
4:医療費のお知らせ依頼書の記入方法を教えてほしい
4:記入例をご確認ください。
5:退職後に過去分の医療費のお知らせは依頼できますか
5:ご退職後でも過去分の医療費のお知らせは発行できます。医療費のお知らせ依頼書を加入されていた協会けんぽ支部へご郵送ください。
6:受診者の遺族からの依頼はできますか
6:受診者のご遺族からの依頼は可能です。依頼ができるご遺族は、受診者の配偶者及び2親等以内の血族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)です。 依頼の際は以下の添付書類が必要です。
・ 公的機関等が発行する本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
※マイナンバーカードのコピーを同封される際は、表面(顔写真のある面)のみ同封してください。
・ 住民票の写し(コピー不可)、またはそれに代わる証明書類を添付してください。
・ 受診者が亡くなられたこと及びご遺族であることが確認できる書類
例)戸籍謄本(続柄の確認)またはそれに代わる証明書類、死亡診断書のコピー(死亡の事実確認)
7:任意代理人からの依頼はできますか
7:任意代理人からの依頼は可能です。依頼の際は以下の添付書類が必要です。
・ 公的機関等が発行する代理人の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
※マイナンバーカードのコピーを同封される際は、表面(顔写真のある面)のみ同封してください。
・ 住民票の写し(コピー不可)、またはそれに代わる証明書類を添付してください。
・ 委任者の署名・押印のある委任状(依頼日から30日以内に作成したもの)
・ 委任状に押印された委任者印の印鑑登録証明書(依頼日から30日以内に発行したもの)
3.記載内容について
8:医療費のお知らせに記載されている自己負担額と窓口で負担した実際の自己負担額が異なるのはなぜですか
8:医療費のお知らせの自己負担額は1円単位で表示されていますが、医療機関等の窓口で支払う額は10円未満を四捨五入した額となります。また、乳幼児医療や福祉医療など、医療費の一部または全部を国や市区町村等が負担する公費負担医療や、高額療養費の払い戻しを受けている場合等については、実際に支払った自己負担額は医療費のお知らせへ反映されていません。
9:医療費のお知らせに記載されている医療機関等に受診した覚えがないです
9:医療機関等の通称名と登録されている医療機関名等が異なっている場合があります。同一の診療年月に受診された記憶がある場合は、医療機関等へご確認ください。
全く受診された記憶がない場合は、協会けんぽ支部までお問い合わせください。
10:医療費のお知らせに記載されている診療内容や処方された薬について問い合わせたい
10:医療費のお知らせに記載されている診療内容や処方された薬については、受診した医療機関や薬局にご確認をお願いします。
11:医療費のお知らせに受診した医療費の記載がないものがあるのはなぜですか
11:医療費のお知らせ作成時点で医療機関等から診療報酬明細書(レセプト)が届いていない場合、医療機関等へレセプトを返戻している場合、受診日に加入していた協会けんぽ支部が異なっている場合等がございます。
4.医療費控除について
12:医療費控除の申告に医療費のお知らせは必要ですか
12:医療費のお知らせがなくても医療費控除の申告はできます。
詳しくは、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.1119医療費控除に関する手続きについて」「No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご覧ください。
13:医療費のお知らせを使用した医療費控除の申告方法を教えてください
13:申告方法は、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.1119医療費控除に関する手続きについて」「No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご確認いただくか、税務相談チャットボット「税務職員ふたば」にご相談ください。
14:協会けんぽの情報提供サービスの医療費情報を印刷したもので医療費控除の申告はできますか
14:協会けんぽの情報提供サービスを利用した医療費情報を印刷・ダウンロードしたものは医療費控除の参考添付書類とすることはできます。原本ではありませんので、該当する医療費の領収書については、5年間保存する必要があります。医療費情報を印刷・ダウンロードしたものを医療費控除の添付書類とする場合は、「医療費控除の明細書」の「2 医療費(上記以外)の明細」欄に「別紙のとおり」と記載して活用ください。
15:医療機関等の名称の欄が空白となっているが、医療費控除の申告に使えますか
15:医療機関等の名称や診療を受けた方の欄が空白となっている医療費のお知らせは、そのままでは医療費控除の申告に使用することはできません。この場合、医療機関等からの領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に追加して添付してください。また、医療機関等の名称や診療を受けた方の氏名を「医療費のお知らせ」にご本人で記入することもできますが、記入した場合は、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
16:医療費のお知らせをコピーしたもので医療費控除の申告はできますか
16:医療費のお知らせをコピーしたもので医療費控除の申告はできません。
税務署へ紙の申告書類で提出する際は、原本の提出が必要です。