マイナンバー収集業務について
1:マイナンバーの提出を求める行為はどのような権限に基づいて行っているのでしょうか
1:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)第14条及び健康保険法第197条に基づき、協会はマイナンバーを業務に活用する者として、マイナンバーの提出を求めることができることとされています。
【参考】
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
(提供の要求)
第十四条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び第四十八条において同じ。)の提供を求めることができる。
○ 健康保険法(大正11年法律第70号)
(報告等)
第百九十七条 保険者(厚生労働大臣が行う第五条第二項及び第百二十三条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
2:なぜマイナンバーが未登録となっているのでしょうか
2:医療保険の資格情報にマイナンバーが紐付いていないケースとして、主に以下の3つが考えられます。
- 就職や転職による健康保険の資格取得時又は被扶養者認定時にマイナンバーの提出がなく、かつ、保険者において届書に記載された情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)をもとに地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への情報確認照会を行っても不一致項目があったためにマイナンバーの取得ができなかった場合
- 就職や転職により健康保険への加入資格を取得し、事業主からの届出やオンライン資格確認等システムへのデータ登録の手続き中である場合
- 協会けんぽの加入者であるが海外に在住している場合(海外駐在員等)や、入国直後のためマイナンバーがそもそも付番されていない場合
3:マイナンバーは、必ず提出しなければならないのでしょうか。また、マイナンバーの回答を拒否することもできるのでしょうか(罰則はあるのでしょうか)
3:マイナンバーの回答拒否による罰則はありませんが、その場合、対象者のマイナンバーが確認できず、マイナンバーカードによる医療機関等の受診ができなくなります。
なお、マイナンバーの迅速かつ正確なデータ登録を確保するため、法令において、被保険者(従業員)は資格取得届出等にマイナンバーの提出義務が課されており、また、事業主は被保険者に対し、マイナンバーの提出を求めることができると規定されています。
事業の趣旨をご理解の上、何卒、ご協力をお願いいたします。
4:マイナンバーを提出すればマイナンバーカードが健康保険証として利用できるのでしょうか
4:マイナンバーをご提出いただいたのみでは、マイナンバーカードによる医療機関等の受診はできません。マイナンバーカードの健康保険証利用登録の手続きがお済みでない場合には、別途、利用登録手続きを行っていただく必要があります。
健康保険証利用登録については、医療機関等を受診する際に顔認証付きカードリーダーの画面で利用登録ができます。また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも利用登録が可能です。
なお、健康保険証利用登録手続きを行っているかどうかは、マイナポータルから確認することができます。
5:マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットはあるのでしょうか
5:マイナンバーカードを利用して医療機関等を受診した際、薬の処方履歴や過去の健診情報等の提供に同意すると、処方された薬剤や特定健診の結果を医師・薬剤師等と共有でき、多くの情報に基づいた総合的な診断や重複投薬を回避した処方を受けることができます。
また、医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、限度額適用認定証の提出をすることなく、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。(従来は、一時的に支払いをした後に還付を受けるか、事前に限度額適用認定証を申請する必要がありました。)
就職や転職により、加入する医療保険が変わっても、健康保険証としてずっと使うことができます。このほか、マイナポータルにおいて、医療費通知情報を入手でき、医療費控除の申告が簡単にできるなどのメリットがあります。
6:マイナンバーを提出して、情報が漏洩する心配はないのでしょうか
6:当協会では、個人情報を守るため、個人情報をインターネットから完全に分離された領域で管理・運用する等のシステム面の対策や、職員の教育研修・文書管理の徹底等を図ることで、高いレベルのセキュリティ体制を確立しています。
お客様のマイナンバーについては、マイナンバー法に定められた健康保険の業務範囲内のみで利用するとともに、適切な保管・管理に万全を期してまいります。
7:海外居住者でありマイナンバーを持っていない従業員がいますが、どうすればよいのでしょうか
7:日本国内に住民票がなく、マイナンバー制度の対象外となる場合は、ご提出いただく必要はございません。