資格情報のお知らせについて
1:資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付事業の目的とは。
また、様式①から③に分類する理由は何か。
1:マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する。医療保険者向け中間サーバーに登録されている情報の正確性を担保し、加入者の方に安心してマイナ保険証をご利用いただくために、すべての加入者に対して資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)を送付する。
また、医療保険者向け中間サーバーに登録されているデータと住民基本台帳情報との突合(J-LIS照会)結果に基づき以下の3つのパターンに分ける。
・様式①
登録されているマイナンバー(下4桁)をお知らせする者(5情報に不一致がない者、不一致があったものの保険者で確認済みの者)
・様式②
登録されているマイナンバー(下4桁)の確認をしていただく者(5情報の一部に不一致があったものの別人のマイナンバーが紐づけられているリスクが低いと判断した者)
・様式③
マイナンバーの提出を依頼する者(マイナンバーが未収録の者及びマイナンバーが収録済みで生年月日または性別が不一致の者(別人のマイナンバーが紐づけられているリスクが高い者))
2:資格情報のお知らせを発行するための申請書はあるのか。
2:「資格情報のお知らせ交付等の申請書」は下記よりご覧ください。
3:日雇被保険者(法第3条第2項被保険者)は「資格情報のお知らせ」の送付対象か。
3:法第3条第2項被保険者及びその扶養家族については、現状はオンライン資格確認の対象外となるため送付しない。
4:誤って紛失(棄損、開封)したが、再作成は可能か。
4:可能です。「資格情報のお知らせ交付等の申請書」は下記よりご覧ください。