マイナ保険証・資格確認書について
1:個人番号(マイナンバー)とはなんですか。(概要)
1:マイナンバーは、日本に住民票を有する全ての方(外国籍の方を含む。)に付番された1人に1つの12桁の個人識別番号です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、各市町村から、住民票を有するすべての方に付番および通知されます。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
詳しくは下記の「デジタル庁ホームページ」をご覧ください。
2:マイナンバー(個人番号)制度とはなんですか。
2:行政手続きにおける特定の個人を識別するための制度です。行政機関の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。
詳しくは下記の「デジタル庁|マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」をご覧ください。
3:マイナンバーカードとはなんですか。(概要)
3:申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。カードの表面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法令または条例で定められた手続きにおけるマイナンバーの確認に利用できます。ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できるため、デジタル社会に必要なツールとなっています。
詳しくは下記の「デジタル庁ホームページ」をご覧ください。
4:マイナンバーカードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、カードは持ち歩いてもいいものなのでしょうか。
4:マイナンバーカードに保険証の機能を追加したり、コンビニで住民票を取得したり、マイナンバーの提示と本人確認が必要な場面で提示するなど、マイナンバーカードの活用ができます。
マイナンバーカードは、銀行のキャッシュカードやクレジットカードと同様に持ち歩いても大丈夫ですが、万が一紛失した場合は、一時利用停止を24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178)で受け付けております。
詳しくは下記の「マイナンバーカード総合サイト」、「デジタル庁ホームページ」をご覧ください。
5:マイナポータルで自分の健康保険の資格情報を見られなかったのですが、なぜでしょうか。
5:転職等により加入する医療保険の資格が変わった直後は、資格情報についてシステムへ登録中のため、マイナポータルの医療情報等が閲覧できない場合があります。
また、資格情報の正確性を確認する作業を行う場合があり、閲覧を一時停止していることがあります。
登録/確認状況等をお知りになりたい場合は、ご加入の協会けんぽ支部、船員保険の場合は船員保険部へ連絡をお願いします(必要に応じて、以前加入していた医療保険者へのご連絡をお願いします)。
なお、協会けんぽへお問合せいただいた場合でも、資格情報(記号と番号など)そのものの回答はできかねます。
詳しくは下記の「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
6:マイナポータルについて教えてください。(概要)
6:
- マイナンバーカードに健康保険証としての機能を登録できます。
- 自身の医療費(保険診療にかかった費用)を確認できます。
- 協会けんぽでも活用を予定している「公金受取口座」の登録ができます。
- お手元のパソコンやスマートフォンで児童手当の現況届等の行政の手続きが可能になります。
- ご自身の所得・地方税、行政からのお知らせなど、必要な情報をいつでも確認できます。
- e-Taxやねんきんネット等の外部ウェブサイトと繋ぐことで、個別のIDやパスワードを入力することなくログインできます。
- マイナンバーカードを使った認証を行うため、セキュリティが高く安心してサイトを利用することができます。
詳しくは下記の「デジタル庁ホームページ」、「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
7:マイナンバーカードの健康保険証の利用について教えてください。(概要)
7:マイナポータルで健康保険証を利用登録することでマイナ保険証として利用可能になります。
マイナ保険証を利用すると
- 医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
- 高額な医療費が発生する場合でも、健康保険の制度により、事前または事後に申請していただくことで、医療費の一部を給付することができますが、マイナンバーカードを保険証として使うことで、事後申請により還付される医療費を一時的に自己負担したり、事前に限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。
- マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
- 転職・転勤・引越後も新しい健康保険証等の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。
8:マイナポータルに登録する方法を教えてください。
8:マイナポータルの利用者登録の具体的な方法についてはマイナポータルのホームページに、端末、OS、ブラウザごとに掲載されていますので、ご確認ください。
詳しくは下記の「デジタル庁ホームページ」、「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
9:根拠法令・通知等
9:「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年6月9日に公布され、マイナンバーカードによるオンライン資格を基本としつつ、マイナンバーカードによるオンライン資格を受けることができない状況にある方については資格確認書の提示により被保険者等資格を確認することとしたものです。
10:マイナンバーカードの健康保険証等利用の登録はどこでできますか。
10:マイナポータルから健康保険証等の利用の申し込みを行って下さい。
その他、セブン銀行ATMや病院の窓口の端末でも登録は可能です。
詳しくは下記の「デジタル庁ホームページ」、「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
11:子供のマイナ保険証の利用登録はどのように行えばよいですか。
11:お子様が利用申込を行うことが難しい場合には、お子様に代わって保護者がお子様のマイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の数字4桁の暗証番号を入力することにより、同じスマートフォン端末やPCでご登録いただけます。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
12:既にマイナンバーカードでの健康保険証等利用登録は完了していますが、就職や転職、退職した場合は、個人で手続きは必要ですか。
12:マイナンバーカードの健康保険証等利用登録が完了している場合は、就職や転職、退職に伴う、再度の登録は必要ありません。
お勤め先から出される健康保険加入の届け出や、退職後にご自身で手続する健康保険の任意継続の加入の届け出について、協会けんぽなどの医療保険者の処理が完了すれば資格情報が順次反映されます。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
13:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
13:オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局であれば、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードを持参すれば健康保険証等がなくても利用ができます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では引き続き健康保険証等が必要です。
受診する病院がオンライン資格確認に対応しているかどうかを知りたい場合は、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページで確認が可能です。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
14:マイナ保険証は受診の度に提示が必要ですか。
15:マイナンバーカードを健康保険証等として利用するメリットはあるのですか。
15:マイナポータルで健康保険証を利用登録することでマイナ保険証として利用可能になります。
マイナ保険証を利用すると
- 医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
- 高額な医療費が発生する場合でも、健康保険の制度により、事前または事後に申請していただくことで、医療費の一部を給付することができますが、マイナンバーカードを保険証として使うことで、事後申請により還付される医療費を一時的に自己負担したり、事前に限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。
- マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
- 転職・転勤・引越後も新しい健康保険証等の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
16:日雇労働者(日雇特例被保険者)ですが、マイナンバーカードの健康保険証等利用申込」にてあなたの被保険者番号等が見つからないため、利用設定ができません。」と表示されたのですが、どうすればよいですか。
16:日雇い特例の健康保険については、マイナ保険証のサービス対象外です。
したがって、引き続き受給資格者票で受診してください。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
17:マイナポータルの健康保険証の資格情報を確認したところ、氏名等に「●(黒丸)」が表示されているのは何故ですか。
17:勤務先等からの届出をもとに保険者等へ登録されている漢字が、外字等の標準利用不可の文字の際に「●」に変換されて表示されます。「●」表示の場合であっても原則、医療機関等の受診に支障はありませんが、「●」が表示されるのを回避したい場合は、標準文字に変更するお手続きが必要です。
標準文字への変更手続きを希望される際は、お勤め先の担当者様を通じて日本年金機構へご相談ください。
※任意継続の被保険者の方は協会けんぽ支部へ、船員保険に加入されている方は船員保険部へお問い合わせください。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ(よくあるご質問)」をご覧ください。
18:マイナ保険証は、全ての医療機関・薬局で使えるようになるのですか。
18:マイナンバーカードを健康保険証等として利用できるよう、令和5年4月から医療機関・薬局におけるオンライン資格確認が原則義務化された結果、多くの医療機関で導入されています。受診される病院が対応しているかどうかをお知りになりたい場合は、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページで確認が可能です。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」、「厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ)」をご覧ください。
19:医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
19:医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。
マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)を利用して、健康保険の資格情報を確認します。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
20:マイナンバーカードの健康保険証利用登録ができているか確認する方法はあるのですか。
20:マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用」→「申込状況を確認」→「健康保険証としての登録状況」で確認ができます。
登録が完了した場合は、健康保険証としての登録状況に「登録完了」と表示されます。
詳しくは下記の「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
21:マイナ保険証があれば、乳幼児医療証・こども医療証なども、受診時に持参する必要がなくなるのですか。
21:特定医療費受給者証や市区町村が助成する乳幼児医療等については、引き続き持参が必要です。
また、生活保護の医療扶助については、令和6年3月から、委託先医療機関・薬局において医療扶助のオンライン資格確認を導入済みの場合、マイナ保険証を使ったオンライン資格確認の運用が開始されています。
(参考)
ごく一部の自治体を対象として、マイナンバーカードを医療費受給者証として利用する先行事業が2024年度中に開始される予定。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」、「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
22:転職直後はマイナ保険証が使用できないと聞きましたが、マイナ保険証が使用できない間に受診する場合はどうすればよいですか。
22:医療機関等を受診したときにマイナ保険証が使用できなかった場合については、医療機関等の窓口でご相談ください。
保険診療で受診できず、一度全額負担をしていただいた場合は、療養費の支給申請で保険診療分の7割または8割分を申請することができます。
23:技能実習生の外国人にもマイナンバーカードは発行されるのでしょうか。また、マイナ保険証の登録は可能ですか。
23:外国の技能実習生の方であっても住民票を有する方にはマイナンバーが付番されますので、申請をすればマイナンバーカードは発行されます。また、マイナ保険証の登録も可能です。
24_1:マイナ保険証は、一度、利用申込をすると、取消はできないのですか。
24_1:「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をご提出ください。
また、必要に応じて「資格確認書交付申請書」も併せてご提出いただき、資格確認書等による受診を行ってください。
詳しくは下記の、「マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて」、「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
24_2:申請書を提出してから利用登録が解除されるまで、どのぐらいかかりますか。
24_2:申請書を提出してから利用登録が解除されるまで、2か月以上かかります。
解除されるまでの間はマイナ保険証の使用が可能です。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
24_3:利用登録が解除されたかどうか、どのように確認したらよいですか。
24_3:ご自身でマイナポータル上の「登録状況の確認」を押していただくことで、利用登録が解除されていることを確認することができます。
詳しくは下記の「マイナポータルホームページ」をご覧ください。
24_4:解除申請をすれば資格確認書は自動で発行されますか。
24_4:
24_5:扶養に入っている家族も含めて解除申請したいが、申請書はそれぞれ必要ですか。
24_5:申請書は解除を希望される方1名につき1部ずつ必要です。
25:マイナ保険証の利用登録が解除された後、再登録はできますか。
25:利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
26:利用登録を解除したことについて、勤務先等に知られることはありますか。
26:解除申請にあたり、勤務先等を通す必要はありませんし、解除手続完了後、協会けんぽから勤務先等へ通知することもありませんので、解除申請者ご本人様(とその代理人様)以外に知られることはありません。(なお、資格確認書の交付申請は勤務先を通して行う必要がありますが、申請理由を明らかにする必要はありません。)
27:マイナ保険証を使用していますが、健康保険証は返却しないといけないのですか。
27:協会けんぽへの返却のほか、ご自分身で健康保険証を破棄いただくことも可能です。ご自身で破棄する場合は、健康保険証には個人情報も記載されていることにご注意ください。
28:資格情報のお知らせの使用方法を教えてください。
28:詳しくは下記の「マイナ保険証等での受診(資格情報のお知らせについて)」をご覧ください。
29:資格情報のお知らせを紛失した場合の再発行の手続き方法を教えてください。
29:詳しくは「再発行ページ」をご確認ください。
30:医療機関を受診する時は、マイナ保険証を使用しているのですが、資格情報のお知らせを紛失した場合は再発行しないといけないのですか。
30:マイナ保険証が使用できる場合は再発行の必要はありませんが、オンライン資格確認が未導入の医療機関等を受診する際に、マイナ保険証のみでは資格の確認が出来ないため保険診療を受けることができません。
その場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示することで資格の確認が可能になります。
なお、資格情報のお知らせの再発行には時間がかかるため、マイナンバーカードと合わせて、マイナポータルで表示したご自身の記録を提示することでも受診可能です。
31:就職したが、事業所から資格情報のお知らせが配付されません。どうすればよいですか。
31:資格情報のお知らせは、日本年金機構の事務処理状況にもよりますが、届け出をいただいてから、おおよそ2~3週間(9~18日間)でお勤め先に送付しております。
資格取得届の手続き状況等の確認はお勤め先にお尋ねください。
なお、「資格情報のお知らせ交付申請書」をご提出いただくことで、再発行は可能です。
32:一般被保険者(被扶養者)の場合
氏名や住所が変更となった場合、資格情報のお知らせは再度送付してもらえるのですか。(一般)
32:一般被保険者(被扶養者)の場合
- 氏名変更の場合、自動で交付はされません。
氏名が変更となった場合で資格情報のお知らせが必要な場合は、氏名変更等の手続きと同時に資格情報のお知らせの交付申請を行ってください。 - 住所変更の場合、自動で交付はされません。
資格情報のお知らせに住所の記載はないため、再交付申請をしていただく必要はありません。
33:任継被保険者(被扶養者)の場合
氏名や住所が変更となった場合、資格情報のお知らせは再度送付してもらえるのですか。(任継)
33:任継被保険者(被扶養者)の場合
- 氏名変更の場合、自動で交付はされません。
氏名が変更となった場合で資格情報のお知らせが必要な場合は、氏名変更等の手続きをと同時に資格情報のお知らせの交付申請を行ってください。 - 住所変更の場合、自動で交付はされません。
資格情報のお知らせに住所の記載はないため、再交付申請をしていただく必要はありません。
ただし、県外の住所変更の場合は、記号・番号の変更があるため、再度送付いたします。(船員保険の場合は、県外への住所変更の場合も記号の変更はなく、資格情報のお知らせは再送付しません。)
34:事業所の名称や所在地が変更となった場合、資格情報のお知らせは再度送付してもらえるのですか。
34:
(名称変更の場合)
被保険者記号が変わらないため、発行されません。(船保の場合、名称変更でも記号が変われば発行します)
(所在地変更の場合)
被保険者記号が変わる(都道府県をまたぐ所在地変更の)場合は自動で発行されます。(船保の場合、県内の所在地変更でも、管轄の年金事務所が変われば記号が変わるため発行します。
35:資格確認書は健康保険証と同じと考えてよいのですか。
35:健康保険証と同じ効力を有するものです。
医療機関を受診する際には、今までどおり、医療機関等の窓口に提出いただきます。
ただし、健康保険証とは違い、最大5年間の有効期間があります。
36:資格確認書の有効期間はどうなっていますか。
36:有効期限は協会けんぽにて設定します。
設定された有効期限は、資格確認書に記載されています。(令和●年11月30日)
37:資格確認書を紛失した場合の再発行の手続き方法を教えてください。
37:詳しくは「再発行ページ」をご確認ください。
38:転職等で記号番号が変わりましたが、資格確認書は発行申請をその都度しないともらえないのですか。
38:資格確認書は次のいずれかのケースで発行されます。3の場合は申請なしで発行されます。
- 資格取得時に日本年金機構に提出する「資格取得届」の資格確認書発行要否欄に☑をつけた場合
- 「資格確認書交付申請書」にて申請した場合
- 協会けんぽにて資格確認書の発行が必要だと判断した場合(職権発行)
・健康保険の場合:日本年金機構から協会けんぽへ資格情報が連携されてから、30~50日後の発行となります
・船員保険の場合:日本年金機構から協会けんぽへ資格情報が連携されてから、発行まで5日程度かかります
39:加入者の氏名や住所が変更となった場合、資格確認書は再度送付してもらえるのですか。
39:資格確認書に記載している情報に変更がございましたら、事業所を経由して資格確認書をお送りします。
任意継続加入者様については、住所等変更届を協会けんぽに提出いただくことで、被保険者様の住所にお送りします。
40:事業所の名称や所在地が変更となった場合、資格確認書は再度送付してもらえるのですか。
40:
(事業所の名称変更の場合)
被保険者記号が変わらないため、引き続き、ご使用いただけます。
(事業所の所在地変更の場合)
被保険者記号が変わる場合は自動で発行されます。
41:扶養家族を追加しましたが、資格確認書は送付されるのですか。
41:資格確認書は次のいずれかのケースで発行されます。3の場合は申請なしで発行されます。
- 扶養追加時に日本年金機構に提出する「被扶養者異動届」の資格確認書発行要否欄に☑をつけた場合
- 「資格確認書交付申請書」にて申請した場合
- 協会けんぽにて資格確認書の発行が必要だと判断した場合(職権発行)
・健康保険の場合:日本年金機構から協会けんぽへ資格情報が連携されてから、30~50日後の発行となります
・船員保険の場合:日本年金機構から協会けんぽへ資格情報が連携されてから、発行まで5日程度かかります
42:日本年金機構に提出した資格取得届等に資格確認書の発行について☑していなかったのですが、申請することなく、発行されるのですか。
42:こちら(No.38)の回答をご確認ください
日本年金機構に提出する「資格取得届」の資格確認書発行要否欄に☑をつける以外にも発行契機があります。
43:日本年金機構に提出した資格取得届等にマイナンバーを記載していないのですが、申請することなく、資格確認書は発行されるのですか。
43:こちら(No.38)の回答(3.「協会けんぽにて資格確認書の発行が必要だと判断した場合(職権発行)」)をご確認ください
44:性別対応や通称名等に対応した資格確認書は発行されるのですか。
44:健康保険証発行の際と同様に資格確認書についても、性別対応や通称名等に対応した資格確認書を発行しています。お手続きについては、資格確認書交付申請書とホームページに掲載している申出書を併せてご提出ください。
(参考)
「被保険者証への通称名記載に関する申出書」についてはこちら
「被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書」についてはこちら
45:オンライン資格確認とはなんですか(概要)
45:マイナ保険証や健康保険証を使って受診者の直近の健康保険の資格を確認することです。マイナ保険証の場合は、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療/薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けることができるようになります。
46:オンライン資格確認ができないのはなぜですか(概要)
46:受診者の健康保険の資格情報の登録が間に合っていない場合などの理由によりオンライン資格確認が利用できないことがあります。
(参考)
主な理由は次の通り
- 協会けんぽにマイナンバーが登録されていない(資格取得時、扶養認定時など未提出)
- マイナンバーカードの保険証登録ができていない
- 協会けんぽでマイナンバーを登録している最中である
- 誤ったマイナンバーが登録されている(協会が中間サーバーにあげた情報とJ-LIS情報の、5情報のチェックで引っかかったことにより、「医療情報」または「資格情報と医療情報の閲覧が停止される。これは、誤ったマイナンバーの場合はもちろん、正しいマイナンバーでも起こりうる)
- ご本人の資格記録が重複している
47:オンライン資格確認でエラーが出た場合どうすればよいのですか。(加入者と医療機関等からの相談あり)
47:(当てはまる原因をフローの手順に沿って確認して対応する。また、加入支部、船員保険の場合は船員保険部、マイナンバー対策室への連携が必要な場合は、必要な情報を聴取したうえで、専用端末(保健師端末相当で共有フォルダ様機能のみ使用)を使って情報連携を行う。)
※「資格情報のお知らせ」送付に合わせてマイナンバー(下4桁)の確認を依頼する取組みを実施(R6.9~R7.2)しており、この場合の対応についてはQ4-17以降を確認すること。
48:自分のマイナンバーを協会に提供したことがないが、なぜ協会で把握しているのか。
48:新たに会社に就職された際や扶養家族になられた際は、それぞれ事業主様より「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、「扶養者(異動)届」)をご提出いただいておりますが、その際には、原則、届出書にマイナンバーのご記載をいただいています。
(また、協会けんぽにおいても、届出書にマイナンバーの記載がなかった加入者に対して、事業所を通じてマイナンバーを取得しています。)
(原則、届出書にマイナンバーのご記載をいただいていますが、記載がない場合は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への照会により、マイナンバーを取得する場合があります。(※医療保険に係る業務について個人番号を利用することや住民基本台帳により個人番号を取得することについては、番号法や住民基本台帳法の規定により認められています。))