マイナ保険証等での受診
保険診療を受ける場合について
保険診療を受ける場合は以下のいずれかの対応となります。
医療機関等でオンライン資格確認が利用できる場合
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マイナポータル+マイナ保険証 - 医療機関等の窓口でマイナポータルとマイナ保険証を提示する。
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資格情報のお知らせ+マイナ保険証 - 医療機関等の窓口で資格情報のお知らせ(※1)とマイナ保険証を提示する。
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被保険者資格申立書(当面の措置) -
「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。※2
- 新規に資格を取得した際などに全加入者に発行されるものです。 紛失やき損の場合は「資格情報のお知らせ交付申請書」を提出いただくことで再発行いたします。
- 加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示された場合や、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合のみとなります。
医療機関等でオンライン資格確認が利用できない場合
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マイナ保険証 - マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーで読み取り、顔認証または暗証番号で本人確認する。
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資格確認書 - 医療機関等の窓口で資格確認書※1を提示する。
- 原則、マイナンバーカードを取得していない方やまだマイナ保険証の登録をしていない方等に発行されるものです。新規に資格を取得した際に希望された方や、「資格確認書交付申請書」を提出した方に発行しています。
マイナ保険証を利用できなかった場合
なんらかの理由によりマイナ保険証を利用できなかった場合は、以下のフローを確認いただき、状況に応じた対応をお願いいたします。

事業主・ご担当者のみなさまへ
資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。
「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に日本年金機構等へ提出
健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。
新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をお願いします。
また、マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。
なお、乳幼児等マイナンバーの記載ができない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載をお願いします。
資格情報のお知らせについて
2024年12月2日以降、新規加入者の方全員に「資格情報のお知らせ」を発行します。
健康保険の資格情報を把握する際等にご利用ください。
| 目的 | 健康保険の各種給付金等の申請や健診の受診の際に必要となる記号・番号をお知らせするためのものです。 |
|---|---|
| 入手方法 | 協会けんぽに新規加入された方全員に自動的に発行します。紛失、き損された場合は、再交付の申請をお願いします。 |
| 医療機関受診時の使い方 |
資格情報のお知らせのみでは受診できません。
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資格確認書について
2024年12月2日以降、マイナ保険証によるオンライン資格確認の受診ができない加入者に発行しております。
| 目的 | マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関等で保険診療を受診いただくためのものです。 |
|---|---|
| 入手方法 |
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| 医療機関受診時の使い方 | 医療機関等で提示してください。 |

- 資格確認書発行要否欄は2024年12月2日以降に使用できる新様式にのみ設けられています。新様式への切り替えについては日本年金機構ホームページをご確認ください。
マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方で利用登録解除を希望される方は、以下の点にご留意の上、手続きをしていただくよう、お願いいたします。
- マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから利用登録解除まで2か月以上の期間を要する場合があります。
- 利用登録解除後、医療機関等を受診される際には資格確認書が必要です。
(利用登録解除の申請の際には、「資格確認書交付申請書」の提出をあわせてお願いいたします。)
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。