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高額介護合算

給付内容

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(※1)を合計し、次の基準額を超えた場合(※2)に、その超えた金額を支給します。

  1. 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、 医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
  2. その超えた金額が501円以上の場合に限ります。

70歳未満の方の区分

70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

所得区分 基準額
区分ア
  • 標準報酬月額83万円以上の方
  • 報酬月額81万円以上の方
212万円
区分イ
  • 標準報酬月額53万~79万円の方
  • 報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方
141万円
区分ウ
  • 標準報酬月額28万~50万円の方
  • 報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方
67万円
区分エ
  • 標準報酬月額26万円以下の方
  • 報酬月額27万円未満の方
60万円
区分オ
  • 低所得者
  • 被保険者が市区町村民税の非課税者等
34万円

70歳から74歳の方の区分

70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

所得区分 基準額
現役並みⅢ
  • 標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方
212万円
現役並みⅡ
  • 標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
141万円
現役並みⅠ
  • 標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
67万円
一般
  • 現役並み所得者および低所得者以外の方
56万円
低所得Ⅱ
  • 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
31万円
低所得Ⅰ
  • 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
19万円
  • 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

70歳未満の方と70歳から74歳の方が混在する場合の基準額

70歳から74歳の方の自己負担額に (2) の基準額を適用し、支給金額①を計算します。 次に、70歳から74歳の方のなお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額の合計額に (1) の基準額を適用し、支給金額②を計算します。

①と②を合計した額が支給金額になります。

申請に関して

申請書

提出先

ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。