高額介護合算
給付内容
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(※1)を合計し、次の基準額を超えた場合(※2)に、その超えた金額を支給します。
- 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、 医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
- その超えた金額が501円以上の場合に限ります。
70歳未満の方の区分
70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。
| 所得区分 | 基準額 |
|---|---|
区分ア
|
212万円 |
区分イ
|
141万円 |
区分ウ
|
67万円 |
区分エ
|
60万円 |
区分オ
|
34万円 |
70歳から74歳の方の区分
70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。
| 所得区分 | 基準額 |
|---|---|
現役並みⅢ
|
212万円 |
現役並みⅡ
|
141万円 |
現役並みⅠ
|
67万円 |
一般
|
56万円 |
低所得Ⅱ
|
31万円 |
低所得Ⅰ
|
19万円 |
- 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
70歳未満の方と70歳から74歳の方が混在する場合の基準額
70歳から74歳の方の自己負担額に (2) の基準額を適用し、支給金額①を計算します。 次に、70歳から74歳の方のなお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額の合計額に (1) の基準額を適用し、支給金額②を計算します。
①と②を合計した額が支給金額になります。
申請に関して
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。