療養を受けた月の年度(療養を受けた月が4月から7月までまでの場合は前年度)において、被保険者の市区町村民税が非課税の方。
療養を受けた月に生活保護法の要保護者であって、低所得者の特例を受けることにより生活保護を必要としなくなる方。
標準報酬月額は、毎年4月~6月の3ヵ月間の給与(基本給+手当など)の平均額をもとに決まり、高額療養費制度の自己負担上限額を計算する際の基準になります。
1ヵ月(1日から月末まで)にかかった自己負担額について、①受信者別に、②医療機関別(さらに以下・歯科別、入院・外来別)にそれぞれ21,000円以上かかった場合にその合計額を入力してください。
以下のPDFを参考に、自己負担額を入力してください。
直近の1年間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けている(限度額適用認定証等を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む) 場合は、4ヵ月目から自己負担限度額が軽減される制度があり、これを多数該当と呼びます。