以下の方が「低所得者」の区分に該当します。
療養を受けた月の年度(4月から7月までに療養を受けた場合は前年度に含む)において、市区町村民税が非課税の被保険者とその被扶養者。
療養を受けた月に、生活保護法の要保護者であって、低所得者の特例を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者。
標準報酬月額は、毎年4月~6月の3ヵ月間の給与(基本給+手当など)の平均額をもとに決まり、高額療養費制度の自己負担上限額を計算する際の基準になります。
以下のPDFを参考に、自己負担額を入力してください。
直近の1年間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けている(限度額適用認定証等を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む) 場合は、4ヵ月目から自己負担限度額が軽減される制度があり、これを多数該当と呼びます。