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出産手当金

出産手当金とは?

出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。

給付範囲

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

給付内容

支給期間

出産予定日に出産した場合または出産予定日より早く出産した場合

出産予定日より遅れて出産した場合

所定の期間の範囲については、下記を参照してください。

支給金額

・休んだ期間についての給与の支払いがあっても、その給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。
・出産手当金と傷病手当金を重複して受給することはできません。傷病手当金の支給額が出産手当金の支給額より多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

(支給額例)
  1. 支給開始日:令和8年2月15日
  2. 標準報酬月額 令和7年3月~令和7年8月まで16万円
    令和7年9月~令和8年2月まで18万円
  3. 2の額を平均した額
    (16万円×6+18万円×6)÷12=17万円
  4. 3の額の30分の1に相当する額
     17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入)
  5. 1日あたり支給額
     5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入)

 



支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

次のいずれか低い額を使用して計算します。

  • 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
  • 標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
     30万円:支給開始日が令和7年3月31日以前の方
     32万円:支給開始日が令和7年4月1日以降の方

申請に関して

申請書

提出先

ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。

資格喪失後の支給について

被保険者資格を喪失した場合でも、次の1-2に該当する場合は、支給を受けることができます。

(1)資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること。
(2)被保険者資格を喪失した日の前日に出産手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること。

休職(有給休含む)のまま退職した場合(例)

資格喪失後も引き続き出産手当金を受けられます。

退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません。

退職日に出勤した場合(例)