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長期収載品の選定療養について

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある一部の先発医薬品(長期収載品)について、患者様が先発医薬品を希望した場合、通常の自己負担分とは別に選定療養として「特別の料金」をお支払いいただく仕組みが導入されます。
この機会に、先発医薬品に比べて低価格の後発医薬品(ジェネリック医薬品)のご利用をお願いします。

  • 医療上必要があると医師が判断した場合や、薬局に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の在庫がない等の場合は対象となりません。

選定療養(以下、「特別の料金」)について

令和8年6月以降、追加で窓口負担が必要となる「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の4分の1相当から2分の1相当に変更となります。
なお、「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)[250円]がある先発医薬品(長期収載品)[500円]を希望した場合の「特別の料金」と自己負担額〈3割負担の場合〉

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[令和6年9月以前]・・・特別の料金なし

500円×0.3=150円(3割負担分)

[令和6年10月~令和8年5月]・・・「特別の料金」4分の1相当

(500円ー250円)×1/4=62.5円(特別の料金)
62.5円×1.1(消費税)=68.75円
500円-62.5円(特別の料金)=437.5円
437.5円×0.3=131.25円(3割負担分)
131.25円(3割負担分)+68.75円(特別の料金・税込)=200円(自己負担合計)

[令和8年6月以降]・・・ 「特別の料金」2分の1相当

(500円ー250円)×1/2=125円(特別の料金)
125円×1.1(消費税)=137.5円
500円-125円(特別の料金)=375円
375円×0.3=112.5円(3割負担分)
112.5円(3割負担分)+137.5円(特別の料金・税込)=250円(自己負担合計)

これまで自己負担額が200円でしたが、令和8年6月以降は、自己負担額が250円(50円の増)となります。
また、250円の後発医薬品(ジェネリック医薬品)を希望した場合の自己負担額は75円(250円×0.3)ですが、先発医薬品を希望した場合、後発医薬品を希望した場合に比べて自己負担額が175円増となります。

対象医薬品について

「特別の料金」の対象となる医薬品などの詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。