令和8年10月以降に任意特定適用事業所等となった事業所に関する健康保険料・厚生年金保険料の被保険者負担の軽減制度(保険料調整制度)について
保険料調整制度の概要
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料(※1)を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減(※2)できる制度です。なお、事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付(3か月後の保険料額から追加負担分を全額差し引き)するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
- 対象となる保険料は、賞与に関するものを除いた健康保険料・厚生年金保険料です。
- 事業所単位で通算3年間、対象となる被保険者の保険料を軽減できます。
なお、制度利用3年目(通算して25か月目以降)は保険料軽減割合が1・2年目(通算して1~24か月目)の半分となります。