健康保険継続給付制度
傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料 健康保険継続給付制度
健康保険の保険給付は、被保険者(お勤めのご本人)に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。 【健康保険(傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料)継続給付制度】
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資格喪失後の 保険給付の種類 |
支給条件と注意点 |
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継続給付 |
被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年(任意継続被保険者であった期間は含まれません)以上あり、退職時に傷病手当金の支給を受けている(受けられる状態であった)場合は、支給開始日から1年半の範囲内で資格喪失後も引き続き傷病手当金を受けられます。 【注意点】 ・老齢厚生年金などを受給する場合は、年金額と傷病手当金の支給金額によっては、その差額が支給される場合があります。 ・退職日に労務に服した場合、資格喪失後に傷病手当金は受けられません。 |
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継続給付 |
被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年(任意継続被保険者であった期間は含まれません)以上あり、退職時に出産手当金の支給を受けているか、または出産日・出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内(多胎:98日以内)の場合は、資格喪失後も引き続き出産手当金を受けられます。 【注意点】 ・退職日に労務に服した場合、資格喪失後に出産手当金は受けられません。 |
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継続給付 |
被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年(任意継続被保険者であった期間は含まれません)以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき、資格喪失後でも出産育児一時金を受けられます。
【注意点】 ・「直接支払い制度」を利用する場合、保険者が発行する「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を医療機関の窓口に提出することが必要です。 |
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継続給付 |
被保険者であった方が、下記のいずれかに該当する場合は、資格喪失後でも埋葬料(費)を受けられます。 ・資格喪失後3ヶ月以内に亡くなられたとき ・資格喪失後の保険給付(傷病手当金・出産手当金)を受けている間に亡くなられたとき ・資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)を受けなくなった日から3ヶ月以内に亡くなられたとき |
「資格喪失後の保険給付(健康保険継続給付制度)」は、被保険者(ご本人)様のみ対象となります。 被扶養者(ご家族)様は対象になりませんので、ご注意ください。
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