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和歌山支部

令和07年07月24日

健康保険高齢受給者「基準収入額適用申請」についてのご案内

70歳以上かつ標準報酬月額が28万円以上の被保険者本人とその被扶養者の方は、一部負担金の割合が「3割」となりますが、令和6年(2024年)中の収入が基準収入額に満たない場合は、申請により一部負担金の割合が「2割」負担となります。

令和6年中の収入を確認いただき、基準収入額未満であった場合は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」をご提出ください。

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