傷病手当金と老齢年金、障害厚生年金等は同時に受けられない場合があります
傷病手当金と老齢年金、障害厚生年金等は同時に受けられない場合があります。
次の①、②にあてはまる場合、傷病手当金の支給額の一部または全部が調整されます。
①老齢年金を受けている場合
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢年金を受ける場合、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢年金の日額(年金額の360分の1)が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額のみが支給されます。
②障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
傷病手当金と同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金※の日額(年金額の360分の1)が傷病手当金の日額より少ない場合はその差額のみが支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の支給額の合計が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
※同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときは、障害厚生年金と障害基礎年金の合算額
傷病手当金との調整対象となる老齢年金、障害厚生年金等をさかのぼって受給された場合は、すでに受給した傷病手当金の全額または一部を返納していただくことになります。