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静岡支部

特定疾病に係る高額療養費支給特例について

平成26年02月26日

長期間にわたって継続しなければならず、著しく高額な医療費が必要となる疾病については、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)とすることにより、医療費負担の軽減を図る特例制度があります。
特例の対象となる特定疾病については、法令上、指定されています。
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
人工腎臓を実施している慢性腎不全
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

「特定疾病療養受療証」を提示することにより、1か月の窓口自己負担額が、医療機関ごと(入院・通院別)または調剤薬局ごとに下記の自己負担限度額までとなります。

特定疾病

自己負担限度額

血友病   10,000円
70歳未満で被保険者の標準報酬月額が53万円未満の場合(一般所得) 10,000円
人工腎臓を実施している慢性腎不全 70歳未満で被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合(上位所得) 20,000円
70歳以上の被保険者の場合 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群   10,000円

特定疾病療養受療証の交付

この特例措置を受けるためには、「特定疾病療養受療証交付申請書」 及び特定疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を保険者に提出し、認定を受ける必要があります。
なお、特定疾病療養受療証を受ける者は、被保険者・被扶養者であることを問わず、当該疾病の患者に対して交付されます。
保険者の認定を受けると「特定疾病療養受療証」が交付されるので、療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を保険医療機関等又は保険薬局等に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

特定疾病に係る高額療養費支給申請手続きについて

調剤薬局での負担額がある場合は、医療機関の外来診療分の負担金額と合算して1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)を超えた分が高額療養費の対象となりますので、高額療養費支給申請書を提出してください。
高額療養費の対象事例については、 特定疾病に係る高額療養費支給申請手続きについて を参照してください。