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島根支部

審査請求先について

令和07年02月10日

健康保険の資格又は保険給付等に関する保険者等の処分(現金給付の支給、不支給決定等)に不服があるときは、
この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官に審査請求できます。
社会保険審査官は全国の地方厚生(支)局に置かれており、協会けんぽ島根支部は中国四国厚生局の管轄です。

中国四国厚生局の所在地
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階

なお、審査請求は、原処分に関する事務を処理した保険者等を経由して行うこともできます。