令和08年08月31日
令和8年度 被扶養者資格再確認のご協力のお願い
協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施しております。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、加入者みなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
送付時期
令和8年10月下旬から11月中旬(予定)にかけて事業所宛に「被扶養者状況リスト」を順次送付いたします.。
提出期限
令和8年12月11日(金)
確認の対象となる方
以下のいずれかに該当する被扶養者
①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
③令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上の場合は180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者でない場合は年間収入が150万円)の金額を超過している方(18 歳未満の者や令和8年4月1日以降に認定された者を除く)
※ 上記に該当する被扶養者がいない場合は、「被扶養者状況リスト」の送付はありません。
令和7年度の実績
令和7年度被扶養者資格の再確認にご協力いただき、誠にありがとうございました。
被扶養者資格の再確認の実施により、被扶養者の解除となった方は次のとおりです。
被扶養者の解除となった方:約18.9万人
被扶養者の解除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額:約6億円
なお、被扶養者の解除となった理由として、「就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から解除する届出を年金事務所へ提出していない」というものが多くを占めています。
就職や一定の収入を超えた場合など、被扶養者の条件に該当しなくなったときは、その都度「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。被扶養者に異動があった場合は、すみやかな届出をお願いいたします。