領収書・証明書等原本は返却いたしません
平成30年05月30日
受付した申請書及び添付書類(領収書や証明書等)はすべて協会けんぽの所有情報となり不要な書類が添付されていても返却することができなくなりますのでご了承ください。
添付書類につきましては、ホームページ及び記入の手引きをご確認ください。
特に以下の申請においては、原本が添付されていることが多いのでご注意ください。
①高額療養費
- 領収書の添付は必要ありません(ただし、公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が減額されている方は、助成を受けた診療についての医療機関からの領収書の写し)
②出産育児一時金
以下の書類については写しを添付してください
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証する書類
- 産科医療補償制度の対象分娩である場合には、その旨を証する所定の押印のある領収・明細書
③埋葬料(費)
事業主の証明が受けられない場合、以下の書類については写しを添付してください
- 埋葬許可証
- 火葬許可証
- 死亡診断書
- 死体検案書
- 検死調書
- 原本返却希望の場合は、申請時に付箋等で「返却希望」の旨ご記載ください