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神奈川支部

【法第3条第2項(日雇特例)被保険者様へ】小田原臨時出張窓口終了のお知らせ


◆法第3条第2項(日雇特例)被保険者様へ◆

小田原臨時出張窓口は令和7年8月28日で終了いたしました。


対面での検認をご希望の場合は、神奈川支部窓口をご利用ください。
なお、検認等は、郵送による手続き ※も可能です。

※協会けんぽ神奈川支部宛に郵送をお願いします。
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