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鹿児島支部

インセンティブ制度は健康保険料率の引き下げにつながります!

令和08年01月27日

インセンティブ制度とは

本制度は、5つの評価指標に基づき、支部(都道府県)ごとの実績(加入者の実績の合計値)を評価し、上位となった支部に対して、結果に応じた報奨金(インセンティブ)が付与され、段階的な健康保険料率の引下げが行われます。
一方、実績が下位となった場合は、健康保険料率の引上げが行われるため、協会けんぽ加入の事業所様としましても、ご負担いただく保険料を抑えるための重要な制度となります。従業員の皆さまにもご周知いただき、従業員の皆さまならびに従業員のご家族様の健康づくりの取り組みにご協力をお願いします。
(インセンティブ制度の詳しい内容は下記をご覧ください)

制度のイメージ

制度のイメージ4(インセンティブ)

鹿児島支部の現状

総合順位

令和6年度 全国24位(保険料引下げなし)
インセンティブ(報奨金)の分配による保険料の減算率 +0.010%

評価指標ごとの順位

令和6年度

①特定健診等の受診率33位②特定保健指導の実施率44位③特定保健指導の対象者の減少率11位④受診勧奨基準において速やかに受診を要する者(要治療者)の医療機関受診率16位⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合15位

加入者及び事業主の皆様に一緒に取り組んでいただきたいこと

①特定健診等の受診率

  • 協会けんぽの健康診断を毎年、必ず受診してください。
  • 協会けんぽの健診以外(事業者健診)を実施の事業所は、健診結果を協会けんぽにご提供ください。

②特定保健指導の実施率

  • 健診結果で「生活改善が必要」と判断された方は、協会けんぽの特定保健指導をご利用ください。

③特定保健指導の対象者の減少率

  • 日ごろから健康的な生活習慣を心がけましょう。
  • 特定保健指導の対象となった場合は、保健師等の指示のもと、最後まで継続してください。

④受診勧奨基準において速やかに受診を要する者(要治療者)の医療機関受診率

  • 勧奨のご案内が届きましたら、必ず医療機関を受診してください。
  • 従業員の健診結果を把握し、要治療者には受診を促してください。

⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合

  • 医師や薬剤師の方に「ジェネリック医薬品」を希望することを伝えて、積極的にご利用ください。

皆さまの取り組みが保険料率の上昇を抑制する力となります。鹿児島支部でも、加入者の皆さまの健康づくりを全力でサポートできるように、引き続き取り組んでまいります!