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鹿児島支部

高齢受給者証について

令和06年12月02日

高齢受給者証とは

70歳になると、75歳(長寿医療(後期高齢者医療)制度に移行する)までの間、協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1~3割負担のいずれかが記載されています。
高齢受給者証は病院窓口でマイナ保険証のオンライン資格確認ができる場合は不要となります。
マイナ保険証を利用しない(できない)場合は、資格が確認できるもの※とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。

  • 資格が確認できるもの
    ・マイナ保険証とマイナポータルの保険資格画面の提示
    ・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
    ・資格確認書又は被保険者証(令和7年12月1日まで)

高齢受給者証の交付

交付要件

  1. 被保険者及び被扶養者が70歳になったとき
  2. 70歳以上の方が被保険者となったとき
  3. 70歳以上の方を被扶養者として認定したとき

交付時期

  • 交付要件1 の場合 :70歳の誕生月の下旬(誕生日が月の初日の場合は前月の下旬)
  • 交付要件2,3 の場合 :その都度交付
  • 事業主様を経由して交付します。
    (任意継続ご加入者の方は、直接、ご登録住所にお送りします。)

高齢受給者証の発効年月日

  1. 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日当日)
  2. 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
  3. 70歳以上の方を被扶養者として認定したときは認定日
  • 上記発効年月日より、医療機関等の窓口に高齢受給者証の提示が必要となります。

一部負担金の割合

高齢受給者証の一部負担金の割合は以下の表のとおりです。

該当者が70歳以上の被保険者 標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割負担(※) 3割負担
該当者が70歳以上の被扶養者 被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
被保険者の標準報酬
月額が28万円未満
被保険者の標準報酬
月額が28万円以上
2割負担(※) 2割負担(※) 3割負担
  • 誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割です。