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岩手支部

任意継続健康保険の資格喪失通知書について

令和06年12月02日

任意継続健康保険の資格喪失通知書について

任意継続健康保険の資格が切れた(喪失した)方に、資格の喪失を証明する資格喪失通知書を被保険者のご自宅あてに送付いたします。
次に加入する健康保険(国民健康保険等)の手続きに必要となりますので、大切に保管して下さい。
発送日等については以下の通りです。

資格喪失通知書の発送日等について

資格喪失の理由  資格喪失通知書の発送日  通知書発行のために提出いただくもの 
①2年間の期間満了 資格喪失予定日の4営業日前 無し
②申出による喪失 資格喪失日の属する月の第2~3営業日 資格喪失申出書(資格喪失希望日の前月中に提出) ※1 
③保険料の未納による喪失 資格喪失日(納付期限の翌日)の属する月の20日ごろ 無し ※2
④就職(資格取得)による喪失 資格喪失申出書の処理完了後 資格喪失申出書(就職後に提出) 

※1 (例)3月31日まで任意継続健康保険に加入し、4月から国民健康保険へ加入する場合
→ 3月中に任意継続健康保険資格喪失申出書を加入の協会けんぽ都道府県支部へご提出ください。この場合、喪失日は4月1日となり、資格喪失通知書を4月の第2~3営業日に発送いたします。
資格喪失申出書のダウンロードはこちら

※2 納付期限までに健康保険料を未納のため資格喪失となった場合
→ 遅延理由申出書の提出により、任意継続の続行が認められる場合がございます。ただし、原則として天変地異などのやむを得ない事情がある場合に認められるものですので、納付期限には遅れないようご注意ください。
遅延理由申出書のダウンロードはこちら

資格確認書は返却いただく必要があります

任意継続健康保険の資格が切れた(喪失した)後は、お持ちの被保険者・被扶養者の資格確認書はすべて返却いただきます。

①2年間の期間満了、③保険料の未納による喪失の場合
→ 資格喪失通知書に同封の返信用封筒にて返却
②申出による喪失
→ 資格喪失日以降に任意の封筒にて返却
④就職(資格取得)による喪失の場合
→ 資格喪失申出書に添付して返却

  1. 従来の健康保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日までに資格を喪失する場合、返却いただきます。令和7年12月2日以降に資格を喪失する場合、健康保険証の返却は不要です。
  2. 資格情報のお知らせの返却は不要ですので、ご自身で破棄してください。

資格の切れたマイナ保険証(従前の健康保険証を含む)・資格確認書を使用して医療機関を受診した場合、健康保険を使って支払った自己負担額を除いた分の医療費(総医療費の7割~8割)を返納いただく場合がございます。資格の切れた証書類は使用しないようお願いします。

会社を退職した方の資格喪失証明について

会社を退職した方の資格喪失証明書は、協会けんぽから発行することはできません。
事業所の任意様式での発行、もしくは日本年金機構からの発行となりますので、ご注意下さい。

お問い合わせ先

協会けんぽ岩手支部業務グループ 
TEL 019-604-9070