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岩手支部

会社を退職した場合、保険証が使用できるのは退職日までです


保険証は退職日の翌日(資格喪失日)から失効します

在職時の保険証が使えるのは退職日までです。退職日の翌日以降は保険証をご使用いただけませんので、扶養家族を含めた全員分を速やかに会社(事業主)へ返却してください。

また、事業主様、健康保険の事務担当者様は退職者とその扶養家族の保険証を早期に回収していただきますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

 

〇電子申請にて資格喪失届を申請いただいた際も、保険証は日本年金機構へ速やかに郵送ください。

※郵送の際には、電子申請の到達番号のわかる画面を印刷のうえ、保険証と併せて送付ください。

 

〇紛失等により保険証の回収が困難な場合は、資格喪失届・被扶養者異動届に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付して日本年金機構へ届け出ください。(後日保険証が見つかった場合は、協会けんぽにご返却ください)

 

 

退職後、扶養解除後に誤って保険証を使用した場合は?

後日、健康保険で支払われた医療費を、協会けんぽから資格喪失された方へ直接返還請求しております。納付書を送付いたしますので、納付期限までにお納めくださいますよう、よろしくお願いいたします。

 

保険証が使用できなくなる一例

  • 退職日の翌日
    例:3月31日に退職した場合、4月1日以降、在職時の保険証は使用できません。
  • 被扶養者でなくなった日
    例:ご家族が4月1日に就職し、健康保険に加入した場合、4月1日以降それまでの保険証は使用できませんので、4月1日以降は新しく交付された保険証を使用してください。  

 

協会けんぽの任意継続被保険者資格取得申出書はこちら

 

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