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障害年金差額一時金

障害年金差額一時金とは?

職務上の障害年金受給者が死亡した場合において、すでに支給を受けた労災の障害(補償)年金、障害(補償)年金差額一時金と船員保険の障害年金(上乗せ支給分)の総額が、一定の額に満たない場合に、その差額が支給されます。

 

障害年金差額一時金の支給額

労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償について、船員保険から給付を行うものです。

【支給額】

最終標準報酬月額×25月~48月-支給を受けた障害年金等の総額

障害の程度 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
月数 48月 42月 39月 36月 33月 30月 25月

 

イメージ図

 

申請手続き

「障害年金差額一時金申請書」に労働基準監督署に提出した障害(補償)年金差額一時金の請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは戸籍謄本、住民票、預金通帳の記号番号についての金融機関の証明書)等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

※ ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。

申請書を選択
[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]