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出産育児一時金

出産育児一時金とは?


被保険者及びその被扶養者が出産したときは出産育児一時金(家族出産育児一時金を含む。以下同じ。)が支給されます。

船員保険では、妊娠85日(4ヶ月)以後の出産(死産も含む)の場合に出産育児一時金を支給します。



出産育児一時金の支給額

1児ごとに50万円が支給されます。(*産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外は、48.8万円となります。)※

多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、支給額は2人分になります。

※令和5年3月31日以前の出産は42万円(または40.8万円)

また、正常な出産のときは病気とみなされないため、定期健診や出産のための費用は自費扱いになります。




<直接支払制度>

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、船員保険から医療機関に直接支払う仕組みになっています。 




退職後の給付

資格喪失日前1年間に3ヶ月以上、または3年間に1年以上強制被保険者であれば、資格喪失後の6ヶ月以内のお産についても出産育児一時金が支給されます。




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