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お知らせ(令和1年10月 )
令和01年10月01日
疾病任意継続保険の保険証の発行がより早くできるようになりました

 疾病任意継続保険の保険証は、これまで、資格喪失情報が日本年金機構から提供されてから発行していましたが、「退職日(または資格喪失日)が確認できる証明書」を疾病任意継続被保険者資格取得申出書に添付いただければ、日本年金機構からの資格喪失情報の提供を待つことなく、証明書に記載された日付に基づき保険証を発行できるようになりました。

 ただし、証明書等に記載された退職日(または資格喪失日)と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失情報の記録に相違があった場合、疾病任意継続の資格取得年月日が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。また、資格取得年月日が月を跨いで変更となる場合、疾病任意継続の保険料の追加徴収または還付が発生しますので予めご了承ください。

※証明書の添付が無くても従来通り日本年金機構からの資格喪失情報に基づきお手続きできます。

 

■証明書の例

・船舶所有者様が証明した退職証明書の写し

・雇用保険被保険者離職票の写し

・船員保険被保険者資格喪失届の写し       など

 

証明書はこちらからダウンロードできます(PDF)

※証明書の様式は任意のものでも可能です。

 

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