平成27年03月01日
一部負担金の免除措置について(平成27年3月1日から平成28年2月29日まで)
- 災害情報
この内容は平成28年2月29日以前の取り扱いです。
謹んで東日本大震災で被災された皆さまへお見舞いを申し上げます。
協会けんぽ及び船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、平成27年3月1日以降の医療機関における窓口での一部負担金(※1)の免除措置につきましては、次の区分に応じて取り扱うこととなりました。
なお、平成27年3月以降も医療機関における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を平成27年2月末までにお送りしています。お手元に届かない場合は、お手数ですが都道府県の協会けんぽ支部までお問い合わせください。
|
対象区分 |
有効期限 |
|---|---|
| 旧緊急時避難準備区域または平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点の上位所得層(※2)に該当する方 |
平成27年2月28日 |
| 平成26年度中に、避難指示解除準備区域の指定が解除された区域の上位所得層(※2)に該当する方 |
平成27年9月30日(※3) |
| 現に帰還困難地区、住居制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点に指定されている区域の方 |
平成28年2月29日 |
| 旧緊急時避難準備区域または平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点の上位所得層(※2)に該当しない方 | |
| 平成26年度中に、避難指示解除準備区域の指定が解除された区域の上位所得層(※2)に該当しない方 |
- 被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます。
- 上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被保険者をいいます。
- 平成27年3月以降、上位所得層から一般所得層(標準報酬月額50万円以下)に所得区分の改定が行われた場合は、改めて免除申請をしていただくことで所得区分の改定された月より免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。
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