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和歌山支部

平成30年8月診療から70歳以上の方の高額療養費が変わります


 

 平成30年8月診療分から、70歳以上の方の自己負担限度額が次のように改定されます。 

 

現在の基準(平成30年7月診療分まで)

 
 

平成30年8月診療分から 

 

※1 被保険者が市町村民税の非課税者等である場合です。

※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注) 現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

注) 「現役並みⅠ~Ⅲ」に該当する方は、現役並み所得者かつ高齢受給者証の負担割合が3割の方となります。

【変更のポイント】

◎「現役並み所得者」は所得区分が3段階に細分化されるとともに、外来(個人)の自己負担限度額がなくなります。

◎「一般所得者」の外来の自己負担限度額が引き上げられます。

 

 

70歳以上の方の限度額適用認定証の提示についてはこちらをご覧ください。

 

 

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