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和歌山支部

平成30年8月から70歳以上の一部の方は限度額適用認定証の提示が必要になります


  医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、「限度額適用認定証」(以下「認定証」といいます。)を提示すると、お支払いが自己負担限度額までとなり、窓口負担額が軽減されます。

 今回、高額療養費制度が改正されたことに伴い、平成30年8月以降、70歳以上の一部の方が窓口負担額を軽減するためには、「認定証」を提示する必要があります。

 

 入院等で医療費が高額になる場合に医療機関に提示するもの

 

※1 所得区分が「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」に該当する方の医療費が高額になる場合は、保険証・高齢受給者証

   と併せて「認定証」を医療機関に提示。

※2 所得区分が「現役並みⅢ」および「一般」の方は今までと同様に保険証と高齢受給者証の提示のみ。

 

◎認定証をお送りします

 今回の制度改正で認定証の提示が必要となる方には、協会けんぽより平成30年8月からご利用いただける「認定証」をお送りします。

 ※制度改正時に所得区分が「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」に該当する方

 

送付時期:平成30年7月上旬

送付先  :対象となる方の被保険者住所

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