経過的特別支給金(障害)
経過的特別支給金とは?
経過的特別支給金は、労災保険から、障害補償年金、障害年金、傷病補償年金、傷病年金、障害補償一時金または障害一時金(以下「障害補償年金等」という。)が支給される方のうち、障害特別年金、障害特別一時金、傷病特別年金が支給されない方を対象に、船員保険の福祉事業において、補完的に一時金を支給する制度です。
経過的特別支給金の支給対象者
障害補償年金等が支給される方で、次のいずれにも該当される方です。
|
1. |
|
災害発生前1年間において特別給与(賞与等)を支給されていない方 |
|
2. |
|
労災保険の給付の算定の基礎として用いる「給付基礎日額」に30を乗じて報酬月額に換算した額の該当する標準報酬月額の等級が、船員保険での最終標準報酬月額の等級と同じかそれより低い方 |
|
経過的特別支給金の支給額
労災保険の
保険給付
|
船員保険
|
経過的特別支給金
|
障害補償年金
障害年金
傷病補償年金
傷病年金
|
○支給額=最終標準報酬月額×障害等級に該当する支給月数
障害等級
|
支給月数
|
障害等級
|
支給月数
|
1級
|
10.4月
|
5級
|
6.1月
|
2級
|
9.2月
|
6級
|
5.2月
|
3級
|
8.2月
|
7級
|
4.4月
|
4級
|
7.1月
|
|
|
障害補償一時金
障害一時金
|
○支給額=最終標準報酬月額×障害等級に該当する支給月数×8%
障害等級
|
支給月数
|
障害等級
|
支給月数
|
1級
|
20月
|
5級
|
6月
|
2級
|
15月
|
6級
|
4月
|
3級
|
12月
|
7級
|
2月
|
4級
|
9月
|
|
|
!最終標準報酬月額とは、障害の原因となった病気やけがの発生した日の属する月の標準報酬月額をいいます。
申請の手続き
|
「経過的特別支給金」の支給対象になると思われる方につきましては、全国健康保険協会船員保険部から申請手続きに関するご案内を順次お送りしていますので、お手元に書類が届き次第、必要な申請手続きをお願いします。 |
|
|
|
経過的特別支給金(遺族)
経過的特別支給金とは?
経過的特別支給金は、労災保険から、遺族補償年金、遺族年金、遺族補償一時金または遺族一時金(以下「遺族補償年金等」という。)が支給される方で遺族特別年金、遺族特別一時金が支給されない方を対象に、船員保険の福祉事業において、補完的に一時金を支給する制度です。
経過的特別支給金の支給対象者
遺族補償年金等が支給される方で、次のいずれにも該当される方です。
|
1. |
|
災害発生前1年間において特別給与(賞与等)を支給されていない方 |
|
2. |
|
労災保険の給付の算定の基礎として用いる「給付基礎日額」に30を乗じて報酬月額に換算した額の該当する標準報酬月額の等級が、船員保険での最終標準報酬月額の等級と同じかそれより低い方 |
|
経過的特別支給金の支給額
労災保険の
保険給付
|
船員保険
|
経過的特別支給金
|
遺族補償年金
遺族年金
|
○支給額=最終標準報酬月額×遺族の数に該当する支給月数
遺族の数
|
支給月数
|
遺族の数
|
支給月数
|
1人(55歳以上の妻(注))
|
5.8月
|
3人
|
7.4月
|
1人(上記以外)
|
5.5月
|
4人
|
8.2月
|
2人
|
6.7月
|
|
(注)55歳以上または障害の状態にあり労働能力のない妻であって、遺族年金の加給の対象となる子がいない場合
|
遺族補償一時金
遺族一時金
|
○支給額=最終標準報酬月額×36月×8%
|
!最終標準報酬月額とは、死亡の原因となった病気やけがの発生した日の属する月の標準報酬月額をいいます。
申請の手続き
|
「経過的特別支給金」の支給対象になると思われる方につきましては、全国健康保険協会船員保険部から申請手続きに関するご案内を順次お送りしていますので、お手元に書類が届き次第、必要な申請手続きをお願いします。 |
|
|
|