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高額介護合算療養費

高額介護合算療養費とは?


 船員保険に加入されている方で、世帯内に介護保険サービスを利用されている方がいらっしゃる場合、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く。)(注1)を合計し、次の基準額を超えた場合(注2)には、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。


注1

医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。 

注2 その超えた金額が501円以上の場合に限ります。


 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は、こちらをご利用ください。 【申請書






基準額


(1)70歳未満の方

 

所得区分

基準額

 ①

標準報酬月額が83万円以上

212万円

 ②

標準報酬月額53万円~79万円

141万円

 ③

標準報酬月額28万円~50万円

67万円

 ④

標準報酬月額26万円以下

60万円

 ⑤

低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者である場合)

34万円




(2)70歳~74歳の方

【平成30年7月まで】

  所得区分 

基準額

現役並み所得者
(標準報酬月額が28万円以上で
 高齢受給者証の負担割合が3割の方)   

67万円

一般
(①および③、④以外の方)

56万円

低所得者Ⅱ (※1)

31万円

低所得者I (※2)

19万円




【平成30年8月以降】

 

所得区分 

基準額

①現役並み所得者

標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方(現役並みⅢ) 

212万円

標準報酬月額53万円~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方(現役並みⅡ)

141万円

標準報酬月額28万円~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方(現役並みⅠ)

67万円

②一般所得者(現役並み所得者及び低所得者以外)

56万円

③低所得者 Ⅱ (※1)

31万円

Ⅰ (※2)

19万円



※1 被保険者が市区町村民税の非課税者である場合
※2

被保険者とその扶養家族全員の収入から必要経費および諸控除を除いた後において所得がない場合

 注)  現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
   



(3)70歳未満の方と70歳~74歳の方が混在する場合

 70歳から74歳の方の自己負担額に上記(2)『70歳から74歳の方』の基準額を適用し、支給金額①を計算します。次に、70歳から74歳の方のなお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額の合計額に(1)『70歳未満の方』の基準額を適用し、支給金額②を計算します。

①と②を合計した額が支給金額になります。



申請手続きについての留意点

○申請書にマイナンバーを記入し自己負担額や課税情報の情報連携を行う場合

・7月31日時点で被保険者が船員保険に加入していた場合は、「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に被保険者のマイナンバーを記入のうえ、船員保険部に提出してください。提出にあたっては、本人確認書類(①マイナンバーカードの表裏面コピー等の番号確認書類、②運転免許証のコピー等の身元確認書類)の添付が必要です。



○被保険者のマイナンバーを記入しない場合

・まず、介護保険(市区町村)の窓口へ申請手続きをしていただき、介護保険の自己負担額証明書の交付を受け、これを船員保険部の申請書に添付してください。併せて、前年8月1日から7月31日までの期間に、健康保険や国民健康保険などから移られた方については、以前に加入されていた医療保険の窓口へ申請手続きをしていただき、加入していた期間の自己負担額証明書の交付を受け、船員保険部の申請書に添付してください。


・被保険者本人が住民税非課税の場合は、被保険者の(非)課税証明書を添付してください。 




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