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保険証の提示について
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このたびの災害により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、

○ 氏名
○ 生年月日
○ 連絡先(電話番号)
○ お勤め先の事業所名

を申し出ることにより、保険証がなくても受診できます。

※本取扱いに該当する地域については、以下の内閣府ホームページからご確認ください、

協会けんぽ各支部の連絡先についてはこちらをご覧ください。


関連リンク(外部ページにリンクします)

 ・内閣府(災害救助法の適用状況)

 ・厚生労働省(令和元年台風19号に関する関連情報)

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