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医療機関窓口における一部負担金の免除について
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 このたびの令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

 全国健康保険協会では、令和元年度台風第19号により甚大な被害を受けられた加入者の皆様につきまして、令和元年10月12日~令和2年9月30日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っているところですが、この取扱いは令和2年9月30日をもって終了することが決定しましたのでお知らせいたします。

 このため、令和2年10月1日以降は、従来どおり、医療機関・薬局等の窓口における一部負担金等の支払いが必要となります。


 

免除の対象となる方(以下の1と2の両方に該当する方

1.令和元年10月12日に令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた
  健康保険法または、船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者(災害発生
  以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)  

   ※令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用市町村はこちら(※内閣府ホームページ)

2.令和元年台風第19号を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立て
  を行った方

  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  • 主たる生計維持者の行方が不明である方
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方  

   ※なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、当協会から確認を行う
     場合があります。                                                               

 免除対象期間

 令和元年10月12日から令和2年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護

 免除証明書について

 令和2年4月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには免除証明書の提示が必要となります。上記「免除の対象となる方」に該当し、免除証明書の交付を希望される場合は健康保険一部負担金等免除申請書(令和元年台風第19号)を協会けんぽ都道府県支部へご提出ください。
※ご提出の際には、免除を申請する理由に応じて証明書類が必要となります。証明書類については免除申請書の裏面をご確認ください。

 

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