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費用の負担

財源は?

 健康保険事業の運営費には、保険給付費(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金の納付費用を含む)、介護納付金・事業費・事務費があります。事務費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、保険給付費及び介護納付金の一部は国庫が負担し、その他は、保険料でまかなわれています。

保険料

1)保険料の額

 保険料は、被保険者である期間の各月について納付していただくことになります。保険料の額は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。

医療にかかる保険料である一般保険料率は、平成21年9月分から都道府県ごとに異なっています。

 一般保険料率は、後期高齢者支援金等に充てられる特定保険料率(全国一律)と、一般保険料率から特定保険料率を控除したものが加入者の皆さんのための給付等に充てられる基本保険料率とを合わせたものです。また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料率を加えたものになります。

 ※特定保険料率及び基本保険料率については、こちらをご覧ください。

 ※介護保険料率については、こちらをご覧ください。

 都道府県別保険料率においては、都道府県ごとに、医療費に応じて、保険料率が現行よりも低くなったり、高くなったりしますが、今後、いずれの都道府県においても、疾病の予防などにより加入者の医療費が下がれば、その分の保険料率を下げることが可能となる仕組みです。

◆年齢や所得の違いの調整

 都道府県ごとの保険料率の設定に際しては、地域間の医療費や所得水準の違いがそのまま反映されるのではなく、連帯の観点から、年齢構成の違いに伴う医療費の差や所得水準の違いは都道府県間で相互に調整した上で、保険料率を設定することとなっています。

◆激変緩和措置

 円滑な移行を図るため、平成32年3月までは、保険料率が急激に上昇する都道府県がある場合には、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定することとなっています。

 任意継続被保険者の方についても一般の被保険者の方と同様、標準報酬月額に保険料率をかけた額が保険料の額となりますが、任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者でなくなったとき(退職したとき)のその人の標準報酬月額と、協会けんぽに加入している全被保険者の前年度の9月30日現在の平均した額を報酬月額とした標準報酬月額とを比較して、いずれか低い方の額となります。

2)保険料の負担

 保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
 なお、任意継続被保険者の保険料は、全額本人負担です。

3)保険料の納付手続と納付期日

   事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。
 毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。保険料の納付は、協会けんぽの場合、年金事務所から送付される納入告知書により、銀行や郵便局などで納めます。
 保険料を納付期限までに納めないと、期限を指定した督促状が送られてきます。その督促状の期限がきても納めないと、延滞金が課され、また財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。
 なお、任意継続被保険者の保険料の納付期限は、初めて納付する場合は保険者の指定する日(納付期日までに納められないときは、正当な理由がない限り被保険者資格が取り消しとなります。)とされ、それ以降の月分は、その月の10日(納付期日までに納められないときは、納付期日の翌日で資格喪失となります。)となっています。また、管轄の都道府県支部に申込書を提出いただければ、口座振替することもできます。
 資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分まで、半年分(4月分から9月分まで、10月分から翌年3月分まで)、1年分(4月分から翌年3月分まで)を前納することもできます。

4)育児休業期間中の保険料免除

 育児・介護休業法等にもとづき、被保険者は事業主に申し出ることで育児休業等をとることができます。この育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料・賞与の保険料については、被保険者負担分・事業主負担分とも、事業主の申出により徴収されません。
 なお、保険料を徴収されない期間についても、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格に変更はなく、育児休業等取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられます。

※育児休業等とは、

(1)1歳未満の子を養育するための育児休業

(2)特別な事情がある場合の2歳までの子を養育するための育児休業

(3)1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業

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