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出産費貸付制度

 

 全国健康保険協会では出産に要する費用が必要である場合に、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子の貸付制度がありますのでご活用ください。

 貸付金額は1万円を単位とし、出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度とします。

 

1.対象となる方

 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、次の(1)もしくは(2)に該当する方です。

  (1)  出産予定日まで1ヶ月以内の方。

  (2)  妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方。

 

2.申込の方法

 出産費貸付金貸付申込書に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ、全国健康保険協会各支部にご提出ください。

(1)出産費貸付金借用書

(2)被保険者証又は受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写しで結構です。)

(3)出産育児一時金支給申請書

(4)出産予定日あるいは妊娠4ヶ月(85日)以上であることが確認できる書類(母子健康手帳の写し等)

(5)医療機関等が発行した出産費用の請求書等(出産予定日まで1ヶ月以内の方はこの書類は不要です。)

 

3.返済の方法

 貸付金の返済は、全国健康保険協会へ支給申請していただいた出産育児一時金の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。

 なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。

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