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用語集

あ行

移送費
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合の費用。後日、協会けんぽに請求をして払い戻しを受けることができます。
インセンティブ制度
協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、ご負担いただいている都道府県支部ごとの『都道府県単位保険料率』に反映させるものです。

か行

介護保険制度
介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設された制度です。
共同利用
特定保健指導の勧奨や日程調整を目的として、対象者の個人情報(氏名、特定保健指導支援コース)を事業所と共有することです。
健康経営
従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。(健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です)
健康宣言
事業所全体で健康づくりに取組むことを事業主様に宣言いただき、その取組みを協会けんぽがサポートする仕組みです。
健康保険委員
協会けんぽの健康保険事業について、事業主・加入者の皆さまのご協力により事業の推進を図るため、広報・相談・健康保険事業の推進・モニター等にご協力いただく健康保険サポーターのことです。
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者(住民税非課税等)に該当される方で入院や通院による1か月の医療費が自己負担限度額を超えそうな場合、窓口での支払いを一定の金額までとする証書のことです。
限度額適用認定証
医療費が高額な時、医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月の1医療機関あたりの支払額が自己負担限度額までになる証書です。
高額療養費
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、協会けんぽに申請をすることで、その超えた部分の金額が支給されます。
後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障害があると認定された人は65歳以上)の方を対象とした医療制度です。75歳になった方は協会けんぽから都道府県を単位とする後期高齢者医療広域連合の加入者になります。
高齢受給者証
70歳以上75歳未満の方は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と資格確認書を併せて提示します。(マイナ保険証で受診する場合は、高齢受給者証を提示する必要はありません。)

さ行

ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関等で保険診療を受診いただくためのものです。
資格情報のお知らせ
健康保険の各種給付金等の申請や健診の受診の際に必要となる記号・番号をお知らせするためのものです。資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
自己負担限度額
1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限金額のこと。
柔道整復師
整骨院・接骨院で治療する人のこと。柔道整復師国家試験に合格し厚生労働大臣から免許の交付を受けた人のこと。
出産育児一時金
直接支払制度を利用できなかった被保険者及びその被扶養者が出産された時に、協会けんぽヘ申請すると、1児につき50万円が支給されます。※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給されます。基本的には、出産の日以前42日から出産日の後56日までの間で支給されます。
傷病手当金
被保険者が仕事とは関係ない病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに1年6か月の期間を限度として支給されます。
診療報酬明細書(レセプト)
医療機関が協会けんぽに医療費を請求するために、患者に行った処置や使用した薬剤等を記載した明細書。レセプトとも呼びます。
生活習慣病予防健診
生活習慣病の発症や重症化の予防を目的とした血液検査や尿検査、がん検診等、被保険者(ご本人)に受けていただく健診です。
選定療養
特別な療養環境の提供や、高額な歯科材料の支給など、患者さん自らが希望して選択する療養で、追加的な費用を自己負担とする保険給付を前提としない療養をいいます。

た行

立替払い(療養費制度)
やむを得ない事情でマイナ保険証等を利用できず、医療費の全額(10割)を支払ったときや、前に加入していた保険者の資格で受診し、後日医療費の返還をしたときは、申請をして払い戻しを受けることができます。
直接支払制度(出産育児一時金制度)
出産育児一時金の額を上限として、協会けんぽから分娩機関へ直接、出産費用を支払う制度です。この制度を利用することにより、窓口での支払いが出産育児一時金を超えた金額のみになります。
治療用装具(療養費制度)
医師の指示により、コルセット・膝サポーター、弾性ストッキング、小児用の治療用眼鏡・治療用コンタクトレンズなどを購入した場合、被保険者や被扶養者の負担分を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
定期健康診断(事業者健診)
労働安全衛生法第66条第1項等に基づく、年に1回の実施を義務付けられている健康診断です。
データヘルス
健診データやレセプトデータ等の分析に基づいて取り組む保健事業のことです。
特定健康診査
生活習慣病予防のために、40~74歳の被扶養者(ご家族)の方に受けていただくメタボリックシンドロームに着目した健診です。
特定疾病療養受領証
人工透析を実施している慢性腎不全の方および、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は、医療機関の窓口で特定疾病療養受領証を提示することで負担額が最大10,000 円になります。
特定保健指導
健診を受けた結果、メタボリックシンドロームのリスクのある40~74歳の方を対象に行う健康サポートです。
都道府県単位保険料率
都道府県支部ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、当該都道府県支部の加入者1人当たりの医療費に基づいて算出される、都道府県ごとの健康保険料率です。

な行

任意継続
会社を退職された後、条件を満たせば希望により継続して協会けんぽに加入ができる制度です。加入されている方を「任意継続被保険者」と言います。

は行

バイオ後続品/バイオシミラー
バイオ後続品はバイオシミラーともいい、ヒトや動物などの生きた細胞を利用して作られた薬である先行バイオ医薬品の特許が切れた後に、別の製薬会社から発売されるお薬です。効果や安全性は先行バイオ医薬品と変わりません。さらに、バイオ医薬品と比べて、お薬代が安くなります。
被扶養者
日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および「収入要件」「同一世帯の条件」のいずれにも該当した場合に被扶養者となることができます。
被扶養者資格の再確認
保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただく事業のことです。
被保険者
健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
標準報酬月額
保険料や年金額の計算に用いるために、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した等級のことです。
付加健診
節目の年齢において受けることができる、腹部超音波検査や眼底検査といった、より詳細な健診です。

ま行

埋葬料(埋葬費)
埋葬料は、被保険者または被扶養者が亡くなったときに支給される定額50,000円の給付です。埋葬費は、亡くなった方に身寄りがない場合などで、生計維持関係にない方が埋葬を行ったときに、50,000円の範囲内で実際に要した費用が支給されます。
マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの。マイナ保険証を利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。
メタボリックシンドローム
お腹まわりに内臓脂肪がたまることで悪玉のホルモンが分泌され、高血圧・高血糖・脂質異常等が起こり、生活習慣病になりやすくなっている状態のことです。

ら行

療養費
マイナ保険証等が手元になかったなど、やむを得ず医療費を全額(10割)支払った場合に、後で協会けんぽから払い戻されるお金のことです。また、海外で医療を受けた場合も、国内基準に準じて療養費が支給されます。
労災保険
業務上及び通勤途上による病気やケガの場合にその給付を行う社会保険です。