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匿名加工情報によるレセプト等データの第三者提供について

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正(平成29年5月30日施行)により、病歴、健診結果等が含まれる全国健康保険協会のレセプト・健診データ等は、「要配慮個人情報」とされ、その取扱いが厳格化されるとともに、新たに、本人同意を要しないで第三者提供が可能となる「匿名加工情報」(※)についての取扱いが明確化されました。

 

全国健康保険協会は、これまでも自ら分析したデータ等を活用し、地方自治体等との連携や共同事業等に取り組み、施策の立案を行ってまいりましたが、今般の法律改正を踏まえ、協会における匿名加工情報の第三者提供の基準を策定しました。今後は、この基準に基づき、データ分析及び他機関との連携を図り、加入者の皆さまの健康維持・増進のために事業を進めてまいります。

※匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のこと。

匿名加工情報によるレセプト等データの第三者提供等に関するガイドライン

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