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任意継続の加入条件について

Q1:健康保険の任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?

Q2:「資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること」とは、退職したときの事業所で2ヵ月以上被保険者期間が必要ということですか?

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Q1:健康保険の任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?

 A1: 次の2つの条件を満たしていることが必要です。

  • 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
  • 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
    任意継続被保険者資格取得申出書のページはこちら

※郵送による提出の場合は書類到着が20日以内となります。

Q2:「資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること」とは、退職したときの事業所で2ヵ月以上被保険者期間が必要ということですか?

 A2:いいえ。退職したときの事業所で2ヵ月以上の被保険者期間がなかった場合でも、健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく、2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。
(2ヵ月以上の被保険者期間には任意継続被保険者期間および共済組合の加入期間は含まれません。)

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