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一部負担金の還付について
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令和元年台風19号により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いただいた一部負担金の還付を行っております。

※ 

病院や薬局で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額です。
差額ベット代など、保険外の費用は還付の対象となりません。
なお、入院時の食費、居住費、柔道整復、あんま・マッサージやはり灸などはお支払いいただく必要があり、還付の対象となりません。


 

手続き等 

◆還付を受けるためには申請が必要です。

申請される方は、申請書に次の書類を添付していただき、協会けんぽ都道府県支部まで申請してください。
※全ての申請書は郵送で手続きができます。 

免除申請書等のダウンロード   

申請書

添付書類

健康保険
一部負担金等
還付申請書
(令和元年台風19号)
[pdfファイル]
 

※上記申請書の申請
の際、「療養を受けた
方の情報」の記入欄が
足りない場合は、
こちらをご利用ください。 
健康保険
一部負担金等
還付申請書別紙
(令和元年台風19号)
[pdfファイル]
 

  •  還付を受けようとする一部負担金等の領収書(原本)
  • 一部負担金免除対象者であることを確認できる書類(罹災証明書の写し等)  

 

 

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