患者負担額が高額となった場合、一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組み(高額療養費制度)があります。
医療費のうち通常7割が健康保険から支払われ、窓口での患者負担は3割となっていますが、重い病気などで病院等に長期入院するなどの場合には、医療費の自己負担額が高額となります。このため家計の負担を軽減できるように、健康保険には一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。
また、入院の場合には、あらかじめ協会けんぽで手続をしていただければ、窓口での毎月の支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
例えば、標準報酬月額が28万円から50万円の方の場合、自己負担額が30万円となっても約21万円程度が払い戻され、約9万円程度の負担となります。
高額療養費について詳しくはこちらをご覧ください。
※高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の方の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されました。
70歳未満の方の高額療養費の簡易試算(平成27年1月診療分から)ができます。
◎高額療養費に関する情報は厚生労働省ホームページにも掲載されています。
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/100714.html