出産育児一時金
出産育児一時金とは?
子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると別表の法定給付額が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
給付内容
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額
| 区分 | 2023年04月01日以降の出産 |
|---|---|
| 産科医療補償制度※1加入機関で在胎週数22週以降の出産※2 | 1児につき50万円 |
| 産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度未加入の機関で出産 |
- 医療機関等が加入する制度で、加入機関で出産され、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。対象分娩である場合には、領収・明細書に明記されています。
- 妊娠85日(4ヵ月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が該当します。
給付までの流れ
直接支払制度の場合
直接支払制度は、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てることができるよう、出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
なお、直接支払制度を利用される場合には、出産予定の医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意して頂く必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関等へお尋ねください。
※ 出産にかかった費用が、出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されます。出産後概ね3か月後に、申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)を協会けんぽより被保険者あてに送付します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払いいただくことになります。
※ 直接支払制度の利用を望まれない方は、協会けんぽに対して、被保険者ご自身で出産育児一時金を請求することも可能です。(その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ退院までにお支払い頂く必要があります。)

受取代理制度の場合
受取代理制度は、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。この制度を利用すると、被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
なお、受取代理制度を利用される場合は、「 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載の上、協会けんぽへ申請してください。
ただし、受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、当該出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。
※ 受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。

出産育児一時金の支給にかかる手順

申請に関して
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
費用・支給例
直接支払制度での費用・支給の場合
2023年4月1日以降に産科医療補償制度加入機関において在胎週数22週以降に出産した費用や支給の例
出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
(例)出産費用が55万円の場合

不足分を医療機関等の窓口でお支払いいただきます。
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
(例)出産費用が40万円の場合

差額支給分について、協会けんぽへ申請してください。
帝王切開等(保険適用)による分娩での支給の場合
帝王切開等による分娩の場合は、健康保険が適用されますので、医療費(保険診療分)が高額となる場合は高額療養費の対象となります。
出産費貸付制度
出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて協会けんぽ支部にご提出ください。
資格喪失後の支給について
被保険者資格を喪失した場合でも、次の1-2に該当する場合は、支給を受けることができます。
- (1)資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること。
- (2)資格喪失後6か月以内に出産したこと。
同じ出産に対して出産育児一時金の支給は1回のみです。
資格喪失後6か月以内の出産に対しても支給されるため、支給を受けることができる保険者が複数になる場合もありますが、重複して支給を受けることはできません。
被保険者の資格喪失後に被扶養者だったご家族が出産した場合は、家族出産育児一時金は支給されません。