高額療養費
高額療養費とは?
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
令和8年8月・令和9年8月からの高額療養費制度の見直しの内容について
今回の高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持した上で、新たに「年間上限」を設けるとともに、令和9年8月から標準報酬月額が15万円以下の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
具体的には、
- 令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、
- 令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行う
こととしています。
その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方が不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額を設けます。(令和8年8月から)
また、低所得者への配慮の観点から、「標準報酬月額が15万円以下の方」の多数回該当の金額を引き下げます。(令和9年8月から)
払い戻しまでの流れ

自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。
70歳未満の方の区分(~令和8年7月)
所得区分別の自己負担限度額
〈 〉内は多数回該当の場合 ※1
|
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
||
|
ア |
標 準 報 酬 月 額 |
83万円以上 |
252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
|
イ |
53万~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
|
|
ウ |
28万~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
|
|
エ |
26万円以下 |
57,600円 〈44,400円〉 |
|
|
オ |
|
低所得者※3 |
35,400円 〈24,600円〉 |
※1 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4ヵ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
70歳未満の方の区分(令和8年8月~令和9年7月)
所得区分別の自己負担限度額
〈 〉内は多数回該当の場合 ※1
|
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
年間上限額 |
||
|
ア |
標 準 報 酬 月 額 |
83万円以上 |
270,300円+(総医療費※2-901,000円)×1% 〈140,100円〉 |
168万円 |
|
イ |
53万~79万円 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈93,000円〉 |
111万円 |
|
|
ウ |
28万~50万円 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈44,400円〉 |
53万円 |
|
|
エ |
26万円以下 |
61,500円 〈44,400円〉 |
53万円※4 |
|
|
オ |
|
低所得者※3 |
36,900円 〈24,600円〉 |
29万円 |
※1 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4ヵ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
※4 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
70歳以上の方の区分(~令和8年7月)
所得区分別の自己負担限度額
〈 〉内は多数回該当の場合 ※1
|
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
|||
|
個人ごと(通院) |
世帯ごと(入院を含む) |
|||
|
現役並み所得者 |
標 準 報 酬 月 額 |
83万円以上 |
252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
|
|
53万~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
|||
|
28万~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
|||
|
一般(標準報酬月額26万円以下)
|
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉 |
||
|
低所得者Ⅱ※3 |
8,000円 |
24,600円 |
||
|
低所得者Ⅰ※4 |
15,000円 |
|||
※1 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4ヵ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方
※4 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方
70歳以上の方の区分(令和8年8月~令和9年7月)
所得区分別の自己負担限度額
〈 〉内は多数回該当の場合 ※1
|
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
|||||
|
個人ごと(通院) |
世帯ごと(入院を含む) |
|||||
|
月額上限額 |
年間上限額 |
月額上限額 |
年間上限額 |
|||
|
現役並み所得者 |
標 準 報 酬 月 額 |
83万円以上 |
ー |
ー |
270,300円+(総医療費※2-901,000円)×1% 〈140,100円〉 |
168万円 |
|
53万~79万円 |
ー |
ー |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈93,000円〉 |
111万円 |
||
|
28万~50万円 |
ー |
ー |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈44,400円〉 |
53万円 |
||
|
一般(標準報酬月額26万円以下)
|
22,000円 |
216,000円 |
61,500円 〈44,400円〉 |
53万円※5 |
||
|
低所得者Ⅱ※3 |
11,000円 |
96,000円 |
25,700円 〈24,600円〉 |
29万円 |
||
|
低所得者Ⅰ※4 |
8,000円 |
ー
|
15,700円 |
18万円 |
||
※1 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4ヵ月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方
※4 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方
※5 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
多数回該当とは
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者が、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
- 多数回該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
- 多数回該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数回該当の月数に通算されません。
例:診療月 令和8年8月~令和9年7月、70歳未満、「区分イ」の場合
申請に関して
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、1つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
- ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。
合算対象のポイント
- 自己負担額は医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも「医科入院」「医科外来」「歯科入院」「歯科外来」はそれぞれ別に計算します。
- 処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた際の自己負担額は、処方せんを発行した医療機関の自己負担額に合算して計算します。
- 70歳未満の方は、1つの医療機関(上記の区分ごと)の自己負担額が21,000円以上の場合のみ合算できます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。
長期高額疾病についての負担軽減(健康保険特定疾病療養受療証)
| 自己負担の限度額 | |
|---|---|
| 人工透析を実施している慢性腎不全の方 | 10,000円 |
| 診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者 | 20,000円 |
| 血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方 | 10,000円 |
| 人工透析を実施している慢性腎不全の方 | |
|---|---|
| 自己負担の限度額 | 10,000円 |
| 診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者 | |
| 自己負担の限度額 | 20,000円 |
| 血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方 | |
| 自己負担の限度額 | 10,000円 |
人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えてご加入の協会けんぽ都道府県支部に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、マイナ保険証で医療機関を受診してください。医療機関の窓口にその受療証を提出してください。
- 資格確認書で受診する場合は、あわせて受療証を医療機関の窓口へご提出ください。
高額医療費貸付制度
高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。
申請書
- 医療機関(病院等)の発行した、保険点数(保険診療対象総数)のわかる医療費請求書
- 高額医療費貸付金借用書
- 高額療養費支給申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
返済の方法
貸付金の返済は、協会けんぽへ支給申請していただいた高額療養費の給付金の支払を返済金に充てます。残額は支給申請書でご指定された金融機関にお振込みいたします。
なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書をお送りしますので期日までに返納してください。