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限度額適用認定証

限度額適用認定証とは?

入院や手術等で医療費が高額になった場合に、医療機関等の窓口で支払う金額を自己負担限度額までに抑えるための証明書です。

オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診される場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録を行っていない場合に予め(医療機関等へ医療費を支払う前に)申請いただく必要があります。マイナ保険証を利用される場合は申請不要です。

なお、被保険者が低所得者に該当する場合はマイナ保険証を利用される場合であっても、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご申請ください。

利用方法

方法① マイナ保険証を利用する

医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用する。この場合、オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。オンライン資格確認により限度額情報が医療機関等へ提供されます。

方法② 限度額適用認定証を利用する

オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診される場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提出する。
「限度額適用認定証」の交付を受けるためには予め申請が必要です。

 

70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について

現役並みⅢ

標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方の医療機関等窓口での提示方法

区分 高齢受給者 限度額適用認定証等
マイナ保険証 不要 不要
資格確認書等※ 必要 不要
マイナ保険証
高齢受給者 不要
限度額適用認定証等 不要
資格確認書等※
高齢受給者 必要
限度額適用認定証等 不要

現役並みⅡ

標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方の医療機関等窓口での提示方法

区分 高齢受給者 限度額適用認定証等
マイナ保険証 不要 不要
資格確認書等※ 必要 必要
マイナ保険証
高齢受給者 不要
限度額適用認定証等 不要
資格確認書等※
高齢受給者 必要
限度額適用認定証等 必要

現役並みⅠ

標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方の医療機関等窓口での提示方法

区分 高齢受給者 限度額適用認定証等
マイナ保険証 不要 不要
資格確認書等※ 必要 必要
マイナ保険証
高齢受給者 不要
限度額適用認定証等 不要
資格確認書等※
高齢受給者 必要
限度額適用認定証等 必要

一般

現役並み所得者および低所得者以外の方の医療機関等窓口での提示方法

区分 高齢受給者 限度額適用認定証等
マイナ保険証 不要 不要
資格確認書等※ 必要 不要
マイナ保険証
高齢受給者 不要
限度額適用認定証等 不要
資格確認書等※
高齢受給者 必要
限度額適用認定証等 不要

低所得Ⅱ

被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合の医療機関等窓口での提示方法

区分 高齢受給者 限度額適用認定証等
マイナ保険証 不要 不要だが申請は必要
資格確認書等※ 必要 必要
マイナ保険証
高齢受給者 不要
限度額適用認定証等 不要だが申請は必要
資格確認書等※
高齢受給者 必要
限度額適用認定証等 必要

低所得Ⅰ

被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合の医療機関等窓口での提示方法

区分 高齢受給者 限度額適用認定証等
マイナ保険証 不要 不要だが申請は必要
資格確認書等※ 必要 必要
マイナ保険証
高齢受給者 不要
限度額適用認定証等 不要だが申請は必要
資格確認書等※
高齢受給者 必要
限度額適用認定証等 必要
  • オンライン資格確認ができない場合

利用の流れ

限度額適用・標準負担額減額認定証

被保険者が低所得者に該当する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。

自己負担限度額

自己負担限度額については、以下をご覧ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定」の対象の方は、「低所得」の区分をご確認ください。

注意事項

・被保険者が低所得者に該当する場合は「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。
・限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。
※令和9年8月には高額療養費の制度改正に伴う被保険者の所得区分の見直しが予定されているため、令和8年8月より交付される限度額適用認定証の有効期限は、最長で令和9年7月31日までとなります。
 その後も必要な場合は、令和9年8月以降に新たにご申請いただきますようお願いいたします。
・申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出ください。