出産育児一時金
出産育児一時金とは?
子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると別表の法定給付額が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
給付内容
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっています。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額
| 区分 | 2023年04月01日以降の出産 |
|---|---|
| 産科医療補償制度※1加入機関で在胎週数22週以降の出産※2 | 1児につき50万円 |
| 産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度未加入の機関で出産 |
- 医療機関等が加入する制度で、加入機関で出産され、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。対象分娩である場合には、領収・明細書に明記されています。
- 妊娠85日(4ヵ月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が該当します。
給付までの流れ
出産育児一時金には「直接支払」と「受取代理」の2つの制度があります。
厚生労働省へ届け出た医療機関等については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。
直接医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽに申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する「直接支払」制度をご利用ください。
直接支払制度の場合

- 出産費用が法定給付額を超える場合、保険者等はその差額を医療関等に支払います。
- 出産費用が法定給付額未満の場合、協会けんぼはその額を被保者に支払います。
受取代理制度の場合

出産育児一時金の支給にかかる手順

申請に関して
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
費用・支給例
直接支払制度での費用・支給の場合
2023年4月1日以降に産科医療補償制度加入機関において在胎週数22週以降に出産した費用や支給の例
出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
(例)出産費用が55万円の場合

不足分を医療機関等の窓口でお支払いいただきます。
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
(例)出産費用が40万円の場合

差額支給分について、協会けんぽへ申請してください。
帝王切開等(保険適用)による分娩での支給の場合
帝王切開等による分娩の場合は、健康保険が適用されますので、医療費(保険診療分)が高額となる場合は高額療養費の対象となります。
出産費貸付制度
出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて協会けんぽ支部にご提出ください。
資格喪失後の支給について
被保険者資格を喪失した場合でも、次の1-2に該当する場合は、支給を受けることができます。
- (1)資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること。
- (2)資格喪失後6か月以内に出産したこと。
同じ出産に対して出産育児一時金の支給は1回のみです。
資格喪失後6か月以内の出産に対しても支給されるため、支給を受けることができる保険者が複数になる場合もありますが、重複して支給を受けることはできません。
被保険者の資格喪失後に被扶養者だったご家族が出産した場合は、家族出産育児一時金は支給されません。