令和8年度 の 保 険 料 率 に 関 わ る お 知 ら せ 皆 さ ま の 健 康 を 未 来 に つ な ぐ た め に 。

けんぽともっと! 健康をもっと!

いきいきと働き続けるためには、
日々の健康が大切。
また、健康を保つことは、
医療費や
保険料率を抑えることにもつながります。
あなたの健康を未来につなぐため、
日々の健康づくりに取り組みましょう。

実は保険料率は都道府県ごとに決まっていて、毎年改定されます!保険料率の仕組み

保険料率は都道府県支部ごとの医療費水準等に基づいて決定しています。つまり医療費を抑えることなどで、保険料率を引き下げることができます。

都道府県単位保険料率は、都道府県支部ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、当該都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。

今すぐ!各支部の保険料率をチェック

令和8年度の各都道府県支部の保険料率

都道府県名をクリックすると各都道府県支部の保険料率が表示されます。 下のリストから都道府県支部を選ぶと、各都道府県支部の保険料率が表示されます。

保険料率

?

全国平均
9.90%

あなたの保険料をチェック

加入支部

加入支部とは

保険料率は都道府県支部別で異なるため、資格情報のお知らせ等にてお確かめください。「全国健康保険協会 〇〇支部」と表記があり、そこであなたの加入支部がわかります。

※居住する都道府県とは異なる場合がございます。

標準報酬月額

標準報酬月額とは

基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。この事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りの良い幅で区分したものが標準報酬月額です。

あなたが加入している都道府県支部の保険料率は

?

あなたは令和7年度は、月額円の健康保険料を支払っていました。
令和8年4月納付分からは月額円の健康保険料となり、
年間円の健康保険料を支払います。

・本計算では健康保険料のみを計算しており、子ども・子育て支援金率(0.23%)及び介護保険料率(1.62%)は考慮しておりません。
・本計算では労使折半後のご本人負担額を表示していますが、端数処理の関係上、実際の金額と異なる場合がございます。
・任意継続被保険者の方の健康保険料額はこちらをご確認ください。
・令和7年度以前の都道府県別の保険料率はこちらをご確認ください。

まずは健診から

健康づくりが保険料率の
伸びを抑える第一歩。

加入者・事業主の皆さまの取組で医療費の伸びを抑えることができれば保険料率の伸びを抑えることができます。保険料率の伸びを抑えるためには、皆さまに健康づくりに取り組んでいただくことが重要です。

ご存じですか?皆さまの取組が、保険料率の引下げにつながります!インセンティブ制度

協会けんぽでは、
加入者・事業主の皆さまの取組が
保険料率の引下げにつながる
「インセンティブ制度」を取り入れています。
5つの指標について、
各支部の取組のランク付けが行われ、
上位15支部に入ると
保険料率が引き下げられます。

保険料率を引き下げるための5つの指標 加入者・事業主の皆さまに取り組んでいただきたいこと

5つの指標で各支部をランク付け

指標1

特定健診等の実施率

健康状態を確認するために健診を毎年受けましょう。

健診を受けることは自身の生活習慣を見直し、改善に取り組むきっかけとなります。また、早期に病気を発見し、早期治療につなげることができます。

加入者の皆さま

被保険者の方
生活習慣病予防健診や人間ドック健診を受診しましょう。

被扶養者の方
特定健診を受診しましょう。

事業主の皆さま

労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている場合は、協会けんぽ加入者の方(40歳以上)の健診結果を協会けんぽにご提供ください。

続きを見る

閉じる

指標2

特定保健指導の実施率

健診を受けた後の行動こそが大切です。

特定保健指導とは、健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクのある40~74歳までの方を対象に行う健康サポートです。
健康に関するセルフケア(自己管理)ができるように、健康づくりの専門家である保健師または管理栄養士が加入者の皆さまの生活に寄り添ってサポートします。

加入者の皆さま

被保険者の方
健診の結果、特定保健指導の対象となった方は、健診当日に特定保健指導を利用できる場合があります。また、健診当日に特定保健指導を利用されなかった方には、後日、事業所あてにご案内が届きます。

被扶養者の方
健診の結果、特定保健指導の対象となった方は、受診券(セット券)を利用して、特定健診当日から1週間以内に特定保健指導を利用できる場合があります。特定健診当日から1週間以内に特定保健指導を利用されなかった方には、後日、ご自宅等に「特定保健指導利用券」をお送りします。

事業主の皆さま

特定保健指導に該当された方が、生活習慣を改善しないまま放置していると、命に関わる重大な病気になる恐れもあります。
従業員の健康、事業所の将来を守るため、特定保健指導のご案内を従業員の方に確実にお渡しいただき、積極的にお声がけをお願いします。

続きを見る

閉じる

指標3

特定保健指導対象者の
減少率

健康的な生活を心がけ、生活習慣を見直しましょう。

日頃から、適度な運動やバランスの良い食事、禁煙等に取り組むことが重要です。

続きを見る

閉じる

指標4

要治療者の医療機関受診率

早期受診で重症化を防ぎましょう。

高血圧症、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病は、自覚症状がないまま徐々に進行します。治療せずに放置すると、動脈硬化などが急速に進み、心疾患や脳卒中などを発症する危険度が高くなります。

健診の結果、血圧値、血糖値またはLDL(悪玉)コレステロール値の項目で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた方は、自覚症状がなくても今すぐ医療機関を受診してください。

続きを見る

閉じる

指標5

ジェネリック医薬品の
使用割合

医師や薬剤師に相談して、ジェネリック医薬品を使いましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。

ジェネリック医薬品は、お薬代の負担を軽減し、医療保険財政の改善につながります。医療保険制度維持のためにも、積極的にジェネリック医薬品を選択しましょう。

続きを見る

閉じる

上位15支部は保険料率を引き下げ

皆さまの健康のため、また医療費や保険料率の伸びを抑えるためにも、力を合わせて取り組みましょう。

令和8年4月開始社会全体で子育てを支える新しい制度が始まります子ども・子育て支援金制度

令和8年4月より、
子育て世代を支える新しい
分かち合い・連帯の仕組みとして、
子ども・子育て支援金制度が
始まります。

詳しくは
こども家庭庁ホームページ
ご覧ください。

事業主・ご担当者の皆さまへ

従業員の皆さまに、保険料率の仕組みや健康づくりについて
ご理解いただけるよう、積極的なお声がけをお願いいたします。